林 智慮

今、つみたてNISAをしています。新NISAになったら、新たに手続きが必要?

制度や仕組みを、

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FP相談ねっと林です。


話題沸騰中の新NISA。

非課税投資枠が引き上げられ、積立も個別株もどちらも出来て、しかも非課税保有期間が無期限。

2023年までの制度では、NISA(非課税投資枠年間120万円、非課税保有期間5年)、つみたてNISA(非課税投資枠年間40万円、非課税保有期間20年)のどちらか一方しかできません。

NISA口座は、購入時の金額で非課税枠を消費して行くため、年の途中で売ってしまっても非課税枠が復活する事はありません。売買を頻繁にしてしまうと、年間120万円の非課税枠はあっという間に消費してしまいます。

優待や配当目的で個別株を持っている方が、つみたて投資をしたいと思っていても、どちらかを課税口座で持たなければなりません。

また、つみたてNISAは金融庁の基準をクリアした商品をコツコツと積んで、最長20年の非課税運用期間があり、長期・分散・つみたてといった資産形成の王道です。しかし、年間40万円(月々3.3万円)の非課税投資枠しかない為、非課税運用期間が5年しかなくてもNISA口座で投信を積み立てている方がいらっしゃいました。

それが改正により、どちらもできて、年間の非課税投資枠がつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円と枠が広がります。

ただし、非課税保有資産には上限があり、合計で1800万円までです。つみたて投資枠のみで1800万円まで保有ができますが、成長投資枠のみでは1200万円までしか保有できません。また、成長投資枠は、整理・管理銘柄の他、信託期間20年未満、高レバレッジ型、毎月分配型の投資信託は購入出来ないことにも注意しましょう。


ところで、この2024年1月からの新NISA口座の開設手続きが、そろそろ気になってきますよね。

現在NISA口座をお持ちの方は、自動的に新しいNISA口座が同じ金融機関で開設されます。

2024年からは今と別の金融機関で始めたい場合、年内に何も買ってなければ、今NISA口座を開いている金融機関に金融機関取引業者変更の届出書を提出して、勘定廃止の通知をもらいます。その廃止した通知書と非課税口座開設届出書を新しい金融機関に提出して変更ができます。

しかし、何か買っている場合はその年分の口座の変更はできません。10月1日以降に来年分の手続きをします。



また、つみたて投資枠と成長投資枠と両方出来る様になっても、金融機関によっては積立投資枠しかできない場合があります。

そのような場合、成長投資枠のみ別の金融機関でできるのでしょうか。

できません。

NISA口座は、1人につき、年内に1つの金融機関にしか開設できないからです。

2023年末までは、1つの金融機関にNISA口座を開いて、非課税管理勘定(NISA)か累積投信勘定(つみたてNISA)を選択しなければなりません。しかし、2024年1月からはこの選択がなくなるという改正です。年内同時に複数のNISA口座で買い付けができる、ということではありません。

現在のNISA口座の資産は、買い付けした金融機関で非課税期間保有できます。来年分のNISA口座の金融機関を変更したら、今年分のNISA口座、来年分のNISA口座と2つの金融機関で資産を保有することになるだけで、同じ年に別の金融機関にNISA口座を持てるということではありません。

年が変われば金融機関の変更が可能です。つみたて投資枠は、金融機関ごとに取扱商品が異なります。自分に合った金融機関で口座を開きましょう。手続きの詳細は、口座を開設している金融機関にお問い合わせ下さい。

金融機関を変更しても、NISA口座の生涯非課税限度額の管理は国税庁で一括管理されます。

出典:金融庁 新しいNISA

www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html

日本証券業協会 HP 2024年以降のNISAに関するQ&A

www.jsda.or.jp/anshin/oshirase/files/2024_nisa_qa.pdf



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