制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
クーリング・オフについて、ちょっと特殊な場合の記事2つ、ファイナンシャルフィールドさんに書かせていただきました。
一つめは、『美容医療サービスでのトラブルって? クーリング・オフできる?』
出来ます。
2017年12月1日より、特定商取引法に美容医療サービスの契約が追加されています。
ただし、何でもありではなく、以下の条件を満たしたものです。
・提供期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える
・脱毛、皮膚の付着物の除去および活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白
特に、見た目が気になるお年頃は、「美」に関する物事に特に興味を持つものです。
ところで、『痩せる』というキーワードは、いつの時代にも関心が持たれますが、ここ最近、糖尿病治療薬を『痩せ薬』として使用している事例があります。
医療の世界もオンライン化が進んでいますが、医師の指導の下で行われるならまだしも、オンラインで全国から患者を集め、キットを送るだけのところもあります。
厚生労働省認可!国も認めた!と謳っていますが、認めたのは糖尿病治療についてで、痩身薬としての認可はされていません。国民生活センター報道発表で、注意喚起しています。
そして、『高齢の親が自宅を売ってしまった! クーリング・オフできる?』
できません。
空きや問題が深刻化してきています。これまでは、親亡き後の実家を固定資産税だけ払ってほったらかし・・ということが多くありました。
しかし、特定空き屋に認定されてしまうと、通常の住宅ならば受けられていた固定資産税・都市計画税の特例を受けられなくなってしまいます。それだけでなく、崩れたりして危険と判断されると、行政が取り壊し、費用の請求が来ます。
その為、遠方に暮らす子どもが家を持っていれば、実家の家を無理に残しても・・と、自宅の処分を考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自宅を売却し賃料を払って住み続ける方法、それもありかもしれません。
しかしそこにつけ込んで、安く買いたたき、高額な賃料を払わせる事例が起きています。
持ち家なら固定資産税を支払っていれば誰にも追い出されませんが、売却し住み続けることにした場合、賃料を支払えなくなったとたん住む場所を無くしてしまいます。
自宅の売却は、クーリング・オフは出来ません。しっかり考えて売却しましょう。