制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
注文してないのに商品が送られくる、送りつけ商法。
高齢者を狙った事件が報道されています。
特定商取引法の改正で、令和三年七月六日以降は、注文や契約してないのに商品が送られてきたら、即、処分できます。代金?そもそも契約してないのだから支払う必要無し。
消費者庁HP 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
「処分したら支払い義務がある」と業者が代金を請求してきても、支払う義務なんてありません。
支払わなくちゃと思ってしまって商品の代金を支払ってしまった場合、事業者に代金の返還を請求することができます。188(消費者ホットライン)に相談しましょう。
これが代引きの場合、商品の受け取りを拒否して代金を支払わないようにしましょう。
家族宛ての場合でも、すぐに家族と確認が取れないときは、配達員に事情を話して一旦持ち帰って貰いましょう。
こちらもご参考にして下さい。
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