
制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
動画投稿サイトを見ていると、流れてくる美容クリームの動画広告。シワに塗ったら「あら不思議」、みるみるシワがなくなってしまう。「嘘でしょう?」と思いつつも、確かめてみたくなりますよね。
「この動画から申し込んだ方限定、一回限り、今なら80%offの○○円」を見て、お買い得に思えてポチっと購入。商品が届き、「良い買い物をした」と喜んでいるのもつかの間、なんと頼んでないのに再び商品が。まさかまさかの定期購入だった!しかも、高額!払えない・・・。
このような通信販売による定期購入のトラブルが急増したことで、国民生活センターは2016年6月、2017年11月に、商品を注文するときには、定期購入等の契約内容や解約条件をしっかり確認するようにと注意喚起をしました。しかし、定期購入のトラブルについての相談件数は増加し続け、2016年14,909件、2017年19,261件と増加し続け、2022年98,189件、2023年80,302件、2024年89,044件と高水準で推移しています。
インターネット通信販売での購入の際に、一人一人が注意することで、トラブルを防ぐことが出来ます。
では、何に注意したら良いのでしょうか、
契約する相手はどこの誰?
通信販売で購入する際、まず、自分がどこの誰と契約するのか、誰にお金を払うのかを確認することが重要です。
トラブルが起きた時に、どこに言えば良いのか分からないのでは困りますよね。販売サイトにある「特定商取引法に基づく表記」に、事業者の名称、住所、電話番号が掲載されています。
ところが、中にはこの表記そのものの掲載がないものや、電話番号の表記がされてないものがあります。最初から騙す積もりの場合、素性を明らかにしません。少なくとも、契約する相手がどこの誰かが分からないサイトでは購入しないようにしましょう。
解約や返品の条件を確認しておく
通信販売は、商品が手元に届くまで実物を確認することができません。異なる商品が届くといったトラブルもあります。解約や返品が出来るのか、解約するにあたっての条件も確認しておきましょう。
通信販売の場合、クーリング・オフの制度はありません。通信販売では、解約・返品は事業者が定めた規約に従います。広告に掲載されている情報でじっくり考えて、納得したら申し込む通信販売は、不意打ち性が無いからです。もし、返品特約が定められていない場合は、商品を受けた日から8日以内であれば、契約解除ができます。
注文確定する前に最終確認画面で確認&スクショ
インターネット通信販売では、必要事項を入力して申し込むと、いきなり申込みにならず「最終確認画面」が表示されます。ここに申込み内容が表示されますので、申込みの内容を確認して、申込みを確定します。
この最終確認画面には、分量、販売価格や対価、支払の時期や方法、引渡や提供時期、申込期間(期限のある場合)や、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を確認できるように表示することを義務付けられており、これらの記載が無い、事実と違うことが記載されていたり、間違えてしまうような表示のしかたがされていた為に誤認して申込みをした消費者は、申込みを撤回できる場合があります。
よって、この最終確認画面で、一回陰りの購入か定期購入か、2回目以降はいくら支払うのか、解約や返品は可能か、可能であればその条件や方法はどうかを確認できます。確認して、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう。
不安に思ったら早めに188に相談しましょう。
(出典)
独立行政法人国民生活センター【10代20代も注意!】お試しネット通販トラブル
www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240312_1.html
政府広報オンラインHP ネット通販での「定期購入トラブル」 契約時に確認すべきポイントは?
www.gov-online.go.jp/article/202012/entry-9175.html
相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!? -解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」・・・-
www.kokusen.go.jp/pdf/n-20191219_1.pdf
国民生活センターHP 通信販売での定期購入
www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/subscription_traps.html
