林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『数年前、夫が亡くなり相続した自宅。住みながら子どもに譲りたいけど、生前贈与になる?』

制度や仕組みを、

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FP相談ねっと林です。

令和2年4月1日に、配偶者居住権が施行されました。

これにより、所有権と居住権を分離して相続が可能になったのです。

夫婦の片方が亡くなる場合、家はもう片方に残すことが多いでしょう。

子どもに残す場合もありますが、残された配偶者が住み続けられないことを防ぐ意味合いが大きかったのです。

所有していれば固定資産税の支払い義務があります。ローンが残っていればローンの返済も必要になってきます。

いずれこどもが相続するのだし、早めに渡して住宅ローンも払って貰いたい。

でも、これって、生前贈与になるの?


ファイナンシャルフィールドに掲載されました。



【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『数年前、夫が亡くなり相続した自宅。住みながら子どもに譲りたいけど、生前贈与になる?』

の答えは、




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