【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『数年前、夫が亡くなり相続した自宅。住みながら子どもに譲りたいけど、生前贈与になる?』

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。

令和2年4月1日に、配偶者居住権が施行されました。

これにより、所有権と居住権を分離して相続が可能になったのです。

夫婦の片方が亡くなる場合、家はもう片方に残すことが多いでしょう。

子どもに残す場合もありますが、残された配偶者が住み続けられないことを防ぐ意味合いが大きかったのです。

所有していれば固定資産税の支払い義務があります。ローンが残っていればローンの返済も必要になってきます。

いずれこどもが相続するのだし、早めに渡して住宅ローンも払って貰いたい。

でも、これって、生前贈与になるの?


ファイナンシャルフィールドに掲載されました。



【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『数年前、夫が亡くなり相続した自宅。住みながら子どもに譲りたいけど、生前贈与になる?』

の答えは、




関連記事

11連休もあと少し。 そろそろ休み明けに向けて行動を変える方もいらっしゃるのではないでしょうか。 確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   旅先で、「折角だから」と予算オーバーな使い方をされた方、カード請求金額を見てびっ……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   金融機関に属せず、保険や投資信託等、金融商品の販売をしないFPです。 知っていることで特になる制度を紹介しています。   時々、『セミナーで話を聞くと、iDeCoを買……

仕組みや制度を、 知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】 FP相談ねっと林です。 年金を担保にして借り入れをするのは違法です。 しかし、独立行政法人福祉医療機構の『年……

12月に入り、早一週間過ぎてしましました。 次は年末調整が待っている・・ 確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 そうそう、年末調整の書類を出した後で、年内で家族が増えたり減ったり、生命保険に加入するなどの変更があった場合、年末調整の……

アーカイブ

サイト内検索