確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
今回のテーマは、
個人型確定拠出年金にはどんな人が加入出来るの?
現在、個人型確定拠出年金に加入出来るのは、
自営業者などの国民年金第1号被保険者と企業年金のない会社員のみ。
しかし2017年1月からは、第3号被保険者である専業主婦(夫)も、公務員も、
会社に企業年金制度があるところ(制度により上限が異なる)も、
全ての60歳未満の人が原則加入できるようになります。
ところが、国民年金保険料を滞納しているとか、免除されている場合は利用出来ません。
(でも、3号被保険者は加入出来るようになるのです。)
加入した後で未納の場合、その月は掛金を拠出しても返却されてしまいます。
しかも、返却手数料を支払わなければなりません。
確定拠出年金は公的年金の上乗せという位置づけなのです。
同じように国民年金に上乗せする制度、国民年金基金がありますが、
これは、国民年金保険料を納めていることが加入条件なので、3号被保険者は加入出来ません。
逆に、国民年金保険料を納めていれば確定拠出年金個人型に加入できるので、
学生納付特例制度を利用せず国民年金保険料を納めている学生や、無職だったりしても加入できます。
確定拠出年金の大きなメリットは、「小規模企業共済等掛金控除」として、全額まるまる所得控除出来ること。
毎年、利息を受け取りながら拠出するようなもの。
所得が多いほど、所得税率が高い人ほど恩恵を受ける部分です。
ただ、
所得の無い人の分の掛金を出してあげたからと、その人掛金の分も自分の所得から引けるかと言ったらそうではありません。
例えば、社会保険料は自営業の夫が夫婦二人分の国民年金保険料を支払っていたら、夫の所得から全額控除出来ますが、
確定拠出年金は、二人分支払っても自分の分しか控除出来ません。
よって妻に所得が無い場合、拠出時にこの所得控除を受けらないで手数料ばかり、
よほど運用を頑張らないと資産が減ってしまいます。
ちなみに、小規模企業共済と確定拠出年金は掛金が別枠なので、それぞれ上限まで掛けることが出来ます。
一方、国民年金基金と確定拠出年金加入の場合、合わせて年額81万6千円が上限です。
今回の法改正で、
会社を離職して、
無職になったり、
専業主婦(夫)になったり、
学生になったり、
事業主になったり、
企業年金のある会社員に戻ったりと、
どのような状態でも、個人型確定拠出年金に加入し続けることが出来るようになります。
所得が無い状態では所得控除の恩恵を受けられませんが、
環境が変わっても運用を続けられることは大きなメリットだと思います。