こんにちは。
ブレない自分と家計をつくる。
家計の総合医。FP相談ねっと認定FPの内田英子です。
要件を満たす会社勤めを1年以上続けたのち、退職した人が期間限定で受け取れる失業手当。
正式には雇用保険の基本手当と言いますが、民間企業にお勤めして働く人を守る国のセーフティネットです。
ところが、退職したのち、個人事業主やフリーランスへ転身すると、
失業している状態とは見なされないため、基本的に失業による国からの手当は受け取ることができません。
できないことはないのですが、現実的な選択肢とならないケースが多いようです。
そもそも、会社員からフリーランスや自営業に転身することはとても大きな不安を伴いますよね。
勤めを果たすことでお給料が約束されていたそれまでの会社員時代。
フリーランスや個人事業主に転身すると、当たり前かもしれませんが、
毎月の報酬は約束されていませんから自ら報酬を生み出さなければいけません。
このような状況の中で、失業給付がもらえないということは、
会社員からフリーランスや個人事業主に転身したい方にとっては、身を絶つ大きな決断を伴うため、
セーフティネットとしては間口が狭い面もありました。
ところが、2022年7月より、失業手当の間口が広がり、会社勤めののちフリーランスや個人事業主となった方でも、
廃業した場合に失業給付を受けながら再スタートを切ることができるようになりました。
ただし利用にあたっては期限もありますし様々な準備も必要です。
起業後廃業でも失業給付を受けやすくする特例(以下「事業開始等による受給期間の特例」)のあらましから、その特例を利用する要件や流れについて解説したコラムを当オフィスホームページにてアップしました。
ぜひお読みください。