【メディア実績】THEGOLDONLINE『「後悔しています」68歳・大手企業常務〈年金34万円・資産1億円〉で、余裕シャクシャク老後のはずが…家を失い、年金・資産は激減。激安スーパーを駆け巡る日々のワケ【FPが解説】』

こんにちは。見つける。ツクル。
家計の総合医。FP相談ねっと認定FPの内田英子です。

幻冬舎ゴールドオンライン様にて記事が公開されました。

厚生年金では、扶養する配偶者がいる場合、要件を満たせば1人分の年金保険料で2人分の年金記録を作れますが、離婚時には一つの厚生年金記録を分けあうことになるため、十分な注意が必要です。
こちらはフィクションですが、年金分割により離婚後の暮らしの見通しが大きく変わってしまう可能性も考えられます。

お役立ていただけましたら幸いです。
ぜひ、お読みください♪

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