こんにちは。神奈川でFPと社会保険労務士の二刀流で活動している三藤です。
4月から6月は異動や新しい職場環境により慣れない仕事に加え、急に暑くなったり、2,3ヵ月季節が逆戻りして寒かったりと、体調を崩しやすい季節であるため、疲れがたまってしまう時期でもあります。仮に体調を崩して会社を休んだとしても、短い期間であれば年次有給休暇などを使い、給料は支給されるかもしれません。
万が一長期入院になった場合、年次有給休暇を使ったとしても足りなくなり、医療費も高額に・・・。収入が途絶えて生活が苦しくなってしまうことも考えられます。給料の代わりになる収入を確保することができるのでしょうか?
傷病手当金とは?
会社に勤めている人が病気やケガで会社を休んだときに、要件を満たすことで傷病手当金が支給されます。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するための制度で、健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金の支給要件は次の3点です。
・職務外の病気やケガで療養中であること
・療養のための職務不能であること
・給料の支払いがない(または少ない)こと
ただし、会社を休んだ日が連続して3日間(待機期間)あり、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヵ月までとなります。
1日当たりの金額は次のとおり計算します。
【支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額(支給開始日が平成31年4月1日以降の人は30万円)
出所:全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)HPより
自営業者やフリーランスの人は?
前段の傷病手当金は会社員や公務員の人の会社で医療保険制度に加入している場合です。健康保険等の被用者を対象とする医療保険の対象外である自営業者やフリーランスの人などは地域の国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険では傷病手当金は任意給付であり、基本的に傷病手当金はありません。となると、年次有給休暇もなく、傷病手当金もないので、収入が途絶えてしまいます。万が一のために、民間の保険等で賄う必要がありそうです。
医療の給付はある!
会社の医療制度に加入の人も地域の国民健康保険に加入の人にも、ケガや病気で長期入院することになった場合、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
あらかじめ高額になることが予想される時には、加入する医療保険に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に保険証と一緒に提示すれば、限度額までの負担となります。
まとめ
働き方により、万が一の保障は異なってきます。自分が加入している医療保険制度の内容を確認し、万が一の時の生活が賄っていけるのかどうか、いくら不足するのかどうか知っておく必要があります。
働き方改革により、多様な働き方ができるようになってきました。
例:兼業や副業で2つの別の仕事をし、会社員をしながら個人事業主でもある場合を考えてみましょう。収入割合は半分ぐらいです。病気により2つの仕事とも職務不能となってしまいました。
➔会社の医療保険制度に加入していたとしても、長期入院により傷病手当金が支給される額は、会社員の収入(医療保健制度加入の収入)の3分の2程度となってしまいます。この場合、収入は元気なときの半分以下になってしまいます。
元気な時は深く考えることはないのですが、万が一の生活費の備えについて、不足する部分をどのように対応するのか、安心して生活するためにあらかじめ決めておくことは大事なことですね。