こんにちは、FP相談ねっとの大地恒一郎です。
「MINKABU(みんかぶ)」の「投資信託」サイトにて、5月から『「つみたてNISA」のタテヨコナナメ』というコラムを書かせていただいています。本日、7月8日、3回目のコラムがリリースされましたので、お知らせします。
今回も、前回、前々回に続いて、「つみたてNISA」の対象ファンドとなるための基本的な要件を説明しています。今回は、「デリバティブ取引」という、少し小難しいテーマについての解説です。
「デリバティブ取引」とは、一般的に先物やオプションなどの「金融派生商品」のことを指します。金融や投資の分野ではやや難解な部分に入ると思います。また、「つみたてNISA」の多くの投資家の方々にとっては、直接的にはあまり関係のないテーマかもしれません。
しかも、「つみたてNISA」の対象となるファンドでは、その「デリバティブ取引」を「ヘッジ目的等の場合を除き」、運用で使ってはいけない、というのですから、尚更、関係ないように思えるでしょう。
しかし、「デリバティブ取引」の基本的な知識は、投資家であれば、知っておいて決して損になるものではないと思います。また、「ヘッジ目的」に限れば、「つみたてNISA」の対象ファンドでも多用されています。つまり、ご自身が保有する投資信託の「運用報告書」や「月次レポート」などをご覧になる際に、この知識は参考になるのではないかと思っています。
そもそも、その「ヘッジ目的」という用語の意味がわからん、という方も多くいらっしゃるかもしれません。そのあたりも、解説させていただきました。
インデックスファンドにおいては、この「デリバティブ取引」は、「ヘッジ目的」中心にほんとうに多く活用されています。ですので、金融・投資分野の基礎知識として、「デリバティブ取引」について確認していただければと思います。
また、最後の部分では、「つみたてNISA」の対象ファンドの、3つのカテゴリーについて触れています。次回以降、それぞれのカテゴリーについて、細かい要件をお話していく予定です。
前回は「つみたてNISA」と投資信託のいびつな関係について、収益分配金の側面(年一回の収益分配が原則である投資信託にあって、分配金再投資分は年間の非課税枠に含まれてしまうこと)から、少し触れてみました。
次回以降は、「つみたてNISA」と投資信託のいびつな関係を、コストの面から少し触れてみたいと考えています。(令和3年6月25日に金融庁が公表した「資産運用業高度化プログレスレポート2021」でも少し取り上げられていました。)
今回のコラムはやや堅苦しい部分もありますが、皆様のご参考になれば幸いです。