大地 恒一郎

【コラム掲載】「MINKABU(みんかぶ) 投資信託」のサイトに、『「つみたてNISA」のタテヨコナナメ(13)』がリリースされました。

こんにちは、FP相談ねっとの大地恒一郎です。

またまたご無沙汰してしまいました。
ゴールデンウィークが終わり、いよいよ2022年も中盤に入ってきました。
そんな中、自分は4月中旬頃から右脚付け根辺りに痛みが出て、何をするにもやや集中力を欠く状況が続いておりました。剣道の稽古も10日ほど休んでいますが、少しずつよくなってきている気がしています。
早く完治して、しっかり動き回れるようになりたいと思っています。

さて、『「つみたてNISA」のタテヨコナナメ(13)』のリリースをご案内させていただきます。
5月11日付の今回は、4月に続き、「つみたてNISA」対象ファンドの分配金について書いています。

「つみたてNISA」の対象となっているファンドは、あまり分配金を出していない印象があると思います。しかし、少し前に調べたところ、昨年は7ファンドがきちんと分配金を出していました。

そもそも投資信託という金融商品は、1年に1回分配することが原則ですし、各ファンドの「分配方針」を読んでみると、原則分配を行うと書かれていることが分かります。
また、多くの販売会社は、その分配金を再投資できるコースを設定しています。そして「つみたてNISA」では、分配金に通常かかる税金が非課税なので、分配金の全額を再投資に充てることができます。

ところが「つみたてNISA」では、分配金の再投資は、月々の積立と同様に、年間の非課税投資枠を使うことになってしまうのです。

なんか変な感じがしませんか。
・「つみたてNISA」の主要商品である投資信託は1年に1回、分配金を出すことが大原則の金融商品。
・「つみたてNISA」では、運用益も分配金も非課税。
・「つみたてNISA」では分配金再投資は非課税投資枠に充当されてしまう。

これでは、「分配方針」の大原則はあっても、例外規定を利用して分配金を出さないファンドが多くなってしまうことは十分考えられます。

しかし、「つみたてNISA」は資産形成のための非課税制度です。
そして、投資信託は分配を出す金融商品です。
そうであるなら、非課税制度の「つみたてNISA」においては、分配金再投資を活用して資産形成を促進できるように、分配金再投資分を非課税枠の対象としない、という考え方があってもいい気がします。

岸田総理は今回の訪英中のスピーチで、「NISAの拡充」について言及されました。
それがどのようなものになるのか、現時点ではわかりませんが、資産形成層にとって、より良い制度となることを祈りたいと思います。

itf.minkabu.jp/news/1298