寺田 紀代子

保険で使えるコロナ支援

こんにちは。

FP相談ねっと認定FP 寺田紀代子です。

保険販売系FPとして、青森県弘前市で保険を含めたご相談を承ってます。

特別定額給付金、皆さんの手元にはもう届きましたか?

弘前市では申請書は5月29日発送の予定で、郵送申請にはまだ時間がかかります。

村、町ではすでに入金になったところもありますが、これからの自治体もまだまだありますね。

あてにしていたのになかなか入らない給付金。持続化給付金も申請から給付までずいぶん時間がかかっています。

給付金が来る前に資金繰りがピンチ!1、2ヶ月の穴を埋めるのに保険で何かできることはないか。

保険会社では、各社特例をだしています。

急場をしのぐために使ってみてはいかがでしょうか?

 

保険料払込猶予

通常、生命保険の毎月の保険料は猶予期間が2ヶ月になっています。1回保険料を払えなかった場合、翌月2回分の請求がでて、支払われれば保険の効力は維持されますが、2回分が払えないと、請求が止まり失効状態になります。

そこで、払込猶予期間を最長6ヶ月、令和2年9月30日まで延長できる。という特例がだされています。あくまでも延長ですので、9月30日までに、その期間の保険料を払わないと効力を失ってしまうのですが、給付金が来るまでの間、または、事業再開で収入が戻るまでの間、猶予期間を使ってみるのもひとつの方法です。

特に、保険加入後持病を持たれてしまった方などは、失効してしまうと、新たに保険に入りなおすのが難しい場合もあります。

払込猶予を受ける為には、各社コールセンターへ契約者本人から払込の延長を申し出る必要があります。自動的に適用されるわけではありませんので、延長して欲しい方はお忘れなく。

契約者貸付の利息免除

契約者貸付とは、契約者からの申し出で、加入中の保険の解約返戻金相当額の70~90%を限度に貸付できるという制度です。

生命保険には、いわゆる掛け捨てという、途中で解約しても返戻金がない保険と、解約すると返戻金がある保険の2通りがあります。

解約返戻金がある保険は、期間関係なく一生涯死亡すると保険金を受取れる終身保険満期で保険金を受取れる養老保険払込後に年金として保険金を受取れる個人年金保険、など、いわゆるお金が貯まっている保険です。

このような保険に加入している場合、貸付を使い急場をしのぐことができるのではないでしょうか。

この制度のメリットは、申し出をしてから最短で翌営業日、遅くても5営業日後には入金になり、資金の調達が早いこと、また、コールセンターへの電話のみで手続を完了することもでき、手続きが簡便なことです。

デメリットは、利息がかかるということ。自分の保険に貯まっているお金なのに利息がかかってしまいます。利率は保険に加入した時期ににより異なりますが、現在は2%~3%位。カードローンやキャッシングに比べると安いですが、長く借りる場合利息の返済をしないと、貸付元本に組み入れられてしまうので元本が膨らみます。ですから、通常積極的にはおすすめしていません。

今回期限付きではありますが、デメリットである利息が免除される特例がでました。

貸付を行う期限は5月31日まで(期限が6月30日までのびている保険会社もあります)利息が免除される期間は9月30日までです

保険会社によっては、現在貸付中で、この期間中に新たに貸付をすると、今までの元本もあわせて利息が免除になるという会社もありますので、すでに貸付をされている方にはさらにいいお知らせです。わずか4ヶ月ですが、今までの元本も利息免除はありがたい特例です。

持続化給付金の入金まで、穴埋めしたい。と思っている方には朗報です。コールセンターへ問合せしてみましょう。

現時点では10月1日から、通常利息に戻りますので、その点はお忘れなく

保険担当者に問合せましょう

緊急事態宣言を受け、保険会社もリモートワーク・在宅勤務などで、電話がつながりにくい、従来土曜・日曜も稼働していたコールセンターが平日、時短になっているなど、連絡が取れない場合があります。

各社若干ですが特例の内容が違いますし、期限を変えたりしていますので、保険を取扱っている代理店、扱者にまずは問合せしてみましょう。