【情報更新】
4月29日付で「申請期間延長」等の対応が行われました。変更は下記の通りです。
<変更内容>
●5月以降も申請OK→
被害者へ確実に給付する為に、別居する被害者や同伴の子どもの分も世帯主が受け取ってしまっても、これとは別に被害者に支給をし、その後、加害者(世帯主)より徴収することになりました。
また、「被害申出確認書」は、行政機関と連携をして被害者支援をしている民間団体でも、発行可能としたそうです。
元原稿は下記より
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難をしている方への支援について4/29変更がありました。
<締切後も申し出れば受給できます>
私のところへも、コロナストレスによる DV被害避難している方のご相談がきました。
人生100年時代、常に楽しく賢く生きる!!
『お金と暮らしと夫婦問題の専門家』
ファイナンシャルプランナーと
夫婦問題コンサルタントの二刀流 で活動しております、
相談ねっと認定FP 寺門美和子です🌺
コロナショックよる給付金に関しまして二転三転しましたが、政府は「一人一律10万円支給」ということで方針を決定しました。
【給付対象】
■国籍を問わず4月27日時点で住民基本台帳が記載されている人
■具体的には、国内に住む日本人と3ヶ月を超える在留資格等を持ち住民票を届を提出している人
【申請方法】
■お住まいの「市区町村」から送られてくる「申請書」に必要事項を記入+本人確認事項のコピーを返送後「家族分」が振り込まれます。
■郵送 または オンライン申請も可能
上記となりますが、DV被害者で避難している方はどうしたら良いのでしょうか? 配偶者に連絡をしたら、恐い目に合うからしたくない、しかし、給付金は命綱かと思います。
【DV被害者の申請方法】
ご安心下さい。20年4月22日付で総務省から各市区町村へ通達がありました。配偶者に居場所を知られずに申請ができます。
<申し出窓口>
■現在避難先である、市区町村へ事情を説明して申請をする
■期間は 4月24日~4月30日まで(4/23現在)
■市区町村が、県を経由して、住民票所在地の市区町村へ連絡をして確認後⇒直接ご本人へ振込ができます。(お子様と一緒に避難している場合は、お子さま分も申請してください!
【相手方に所在地がバレないのか?】
大丈夫です!!その為に「市区町村」間でのやりとりはせず、「県」を間に挟みます。ご安心下さい。また、「4月30日までに申請を行えば、相手方に給付金が渡ることなく」受給できます。
この方法は、過去にも実績が(プレミアム商品券)あるので、安心して申請して大丈夫とのことでした。また、もし「児童手当」等も相手方に支給されているようでしたらば、同じく「市区町村」で申請をしてみてください。(申請窓口が”福祉課”など、異なるかもしれません)
日にちがタイトなので至急申請をしてくださいね!!