寺門 美和子

【メディア実績】amuelle寄稿『FP解説:「養育費」金額はどう計算するの?』

【メディア実績】

リクルート女性のライフスタイル応援マガジン

amuelle

『FP解説:「養育費」金額はどう計算するの?』

養育費もらえない時の対処法公開!!

『人生100年時代、常に楽しく賢く生きる!!』

お金と暮らしと夫婦問題の専門家

ファイナンシャルプランナー

夫婦問題コンサルタントの二刀流 で活動する

寺門美和子です🌺

 

不確実で不安定な時代です。今回のコロナショックで、世界中の多くの方はそれを感じたのではないでしょうか?しかし、シングルマザーは、いつもコロナショックの様な状態だったと言っても過言ではありません。

よく伺うのが「保育園へ連れて行ったけど、発熱があり、預かってもらえなかった。他に預ける人もいないので、仕事を休むことにしました」というものです。また「しょっちゅう子どもの事で仕事を休まなければならず、職場にいづらくて」という声もあります。切ないですね。

先日、シンママ20年生の女性とお話をしました。「コロナショックは大変だけど、皆で励まし合えるからいいですよね。一人で子育てして、稼ぐのに必死でした」とのこと。胸に沁みました。

様々な媒体で「養育費」に関して書かせて頂いていますが、一人でも多くの必要な方に届いて欲しいです。

 

リクルート女性のライフスタイル応援マガジン

amuelle

『FP解説:「養育費」金額はどう計算するの?』

↑ ↑ ↑

クリック♪

よろしかったらご覧くださいませ。

☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆

新宿南口の桜も咲きました!!

   ♪寺門 美和子 ♪

 ファイナンシャルプランナー

     ×

 夫婦問題♂♀コンサルタント

  *Miwa Harmonic Office*

お金と暮らしと夫婦問題の専門家

夫婦×お金/終活から相続まで!!

あなたの悩みや問題をワンストップで解決します!

   HP💻 miwako.biz/

 確定拠出年金相談ねっと認定FP

   公的年金アドバイザ

    相続診断士

   終活カウンセラー

  趣味:HULA タヒチアン

 

 

■執筆

・東洋経済オンライン

・ファイナンシャルフィールド(ヤフーニュース!連動)

・幻冬舎ゴールドオンライン

・NTTドコモ ”fuelle”

・全日空

・シグマル

・会員制投資サイト(非公開)

 

日本FP協会/会員・認定

国家資格FP2級技能士(資産設計提案業務)

AFP

公的保険アドバイザー

相続診断士

終活カウンセラー

 

■夫婦問題カウンセラー

電話相談

大人のための電話カウンセリング

≪ボイスマルシェ≫公式カウンセラーとして予約受付中

www.voicemarche.jp/advisers/781

岡野あつこ師事®上級プロ夫婦問題カウンセラー

日本家族問題相談連盟認定

離婚準備支援協会東京支部長

 

■ライター

WEBサイトでライターとして活動

■BLOG

寺門美和子 no ALOHA is My Style

ameblo.jp/fpzmi19

関連記事

【メディア実績】争族の予感が漂っている(^^; 東洋経済オンライン”50歳以上の親の恋愛がかなり厄介なワケ”
【メディア実績】 東洋経済オンライン に掲載されました。 ”50歳以上の親の恋愛がかなり厄介なワケ”      17日にUPされた時は1位に(#^.^#) 現在も週間ランキングにランクインしております。 沢山の方にお読みいただき、感謝しております<m(__)m> お金と暮らしと夫婦問題の専門家 ファイナン……
【続報】離婚を考えている女性のための、マネ―セミナー:9月20日(日)13時半~ さいたま新都心 
コロナ渦、募集人数を20名に対して、1名様しかお申し込みがなく、開催を悩みました。しかし・・私が専門としている分野は、人数じゃない。一人でも悩んでいる方がいらしたら、それはもう「大問題」なのです。ですから・・開催を決行します!! ・・と決めたとたんに、あれよあれと、10名になりました(#^.^#) 良かった~~~♡ 今回は、なんと……
【書籍監修】『離婚約、してみました』(光文社刊)第2章&3章で寺門が登場します!
『離婚約』ってご存知ですか?寺門監修させて頂きました。 『人生100年時代、常に楽しく賢く生きる!!』 お金と相続と夫婦問題の専門家 ファイナンシャルプランナーと 夫婦問題コンサルタントの二刀流  で活動する 寺門美和子です🌺 離婚約、っていったい何なんだろう? 子育てがひと段落する……
更新/DV被害者特別処置 ”現金一律10万円給付”について
【情報更新】 4月29日付で「申請期間延長」等の対応が行われました。変更は下記の通りです。 <変更内容> ●5月以降も申請OK→ 被害者へ確実に給付する為に、別居する被害者や同伴の子どもの分も世帯主が受け取ってしまっても、これとは別に被害者に支給をし、その後、加害者(世帯主)より徴収することになりました。 また、「被害申出確認……