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お金と暮らしと夫婦問題の専門家
ファイナンシャルプランナーと夫婦問題カウンセラーの二刀流で活動する、寺門美和子です ♡
一体何が厄介なのか・・
卒婚=離婚、最近はそのような意味になってきました。元々は、離婚はしないけでど、家庭内別居状態で、お互いが好き勝手に過ごす意味でしたが、昨年先に離婚した、元貴乃花親方と河野景子さんの離婚をきっかけにそのようになってきたようです。この離婚、日頃相談業務を行っている私には「ハッ!」とする要素が沢山詰まっていました。
平尾昌晃氏の争族から学ぶ
その一つの事件が、今回の原稿を入稿した直後に顕在化しました。私が子供の頃大活躍された作曲家で、歌手もされていた 平尾昌晃氏の争族問題です。何度もワイドショーで取り上げられて、今もなお裁判沙汰になっているようです。なぜ、この様な争族が起きてしまったのでしょうか? それは、相続においては配偶者が守られる法律になっているからなのです。
法定相続人
故人の財産をどのように分割するのか、民法で定められています。故人の財産は親族で分割するわけですが、「親族」とは幅が広いので、優先順位がついています。その中で”配偶者”は「いつも優先」となり守られます。順位に関係なく「優先」となるのです。また家族構成により、分割割合が変化するのですが、”配偶者”は子供がいても、50%の相続権があります。もし子供がいなければ、その相続割合は更に大きくなってきます。
配偶者と子供が相続人 |
配偶者2分の1 子供2分の1 |
配偶者と直系尊属が相続人 | 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
※子供が何人いても一緒です。子供は2分の1の相続分を兄弟姉妹の数で配分します。
なぜ平尾家は争うのか・・
平尾昌晃氏は妻も子もいます。それなのに、なぜ争うのでしょうか? それが前記した法律で「妻は常に優先」となるからなのです。平尾氏の家族構成は下記の通り。現在は3番目の妻がおり、子供はいません。この方は元マネージャーさんだったようです。子供は1番目の妻に1人。2番目の妻に2人。また3番目の現在の妻との入籍は、周囲の人たちにも知らされておらず、ニュースで知った人も多かった様です。マネージャーとしては20年位、仕えていたようですが、入籍したのは一体いつなのか? しかし、法律ではしっかり守られているのです。上記の表より、妻は50%の相続権があり、子供達はその50%を三人で分割するのですから、揉めない方がおかしいでしょう。
二次相続が更に悲惨
平尾昌晃氏は1974年から音楽学校を作り、経営も順調な様でした。実際、私の友人は歌手が多いのですが、10代の頃数名通っていました。さらに、ヒット曲メーカーでしたから印税収入も膨大でしょう。一説によると60億円とか。その半分を妻が握るワケなので、大きな声をあげている三男さんのお気持ちもお察し致します。
更に悲惨なのが、その先です。平尾さんから妻に流れた財産、もし妻の身に何かがあった場合はどうなるのでしょうか? この妻と子供たち三人が「養子縁組」をしていたら、それは三人の子どもへ流れます。しかし、「養子縁組」をしていなければ、妻の親、または兄弟姉妹へ遺産は流れてしまいます。離婚や再婚が多い今、この問題はかなり増えてくると思われます。
遺言書があれば・・回避できた争族
平尾家の問題から学ぶ事、それは「遺言書」を書こう!ということではないでしょうか。遺言書があっても「遺留分」は法定相続人は守られます。遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限守られている財産のこと。亡くなった方の意思を尊重する為に「遺言書」の内容は優先されますが、「愛人に全ての財産を渡す事」等と書かれていたら、家族はたまったものではありません。
お節介に平尾昌晃氏のケースでみると、遺産が60億円としましょう。妻の遺留分は15億円。60-15=45÷3(兄弟)=15億円。実際には、法人へ遺したり、何かしら個人の想いはあるかもしれません。また、厳密な相続税の計算をすると数字は違いますが、まるっと「円満に近づく」ことはお分かりかと思います。
私が今回のコラムで書きたかったのが、親の再婚が争族になりかねない事です。また、介護問題もしかり。年老いた親が別々に暮していた場合の介護は、時間もお金も必要です。実際、私はこのご相談を受けています。親も自分も、再婚する際は、先々の事も入念に想定し、話し合いをしておいて頂きたいと思います。
東洋経済オンライン掲載
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