寺門 美和子

【メディア実績&解説付き】週刊現代:生前贈与のやり方がこの4月に激変・・!!に取材協力

教育資金贈与の特例が変更されます!

『人生100年時代、常に楽しく賢く生きる!!』

お金と暮らしと夫婦問題の専門家

ファイナンシャルプランナー

夫婦問題コンサルタントの二刀流 で活動する

寺門美和子です🌺

『週刊現代』12月12日・19日号に取材協力させて頂きました。今回は『教育資金贈与の特例』についてです。三親等以内の親族は、そもそも扶養義務があるので、生前贈与などしなくても良いのですが、そうも言っていられない方もいらっしゃいます。

最近は、晩婚・高齢出産の影響で、アラ50代になってもまだ、小学生や中学生のお子さんを抱えている方がいらっしゃいます。その様な方は、子どもが大学卒業すると、もう年金がスタートする年齢。夫婦の老後のことを考えなくてはなりません。

しかし、目の前の現実の方が大切な気持ちもよくわかります。老後資金のことを考えるのはまだまだ先。先日も「今は子どもの明日のお弁当のおかずの方が心配」というコメントもいただきました。

教育資金で頼りにしている、両家祖父母も、子どもが高校・大学へ行くころ、元気かどうかわかりません。ご存命でも、認知症になってしまったら、現金を動かすことは簡単ではないのです。

本来、祖父母様も、かわいい孫には良くしてあげたいもの。しかし、必要な時には、認知症になったり、既に天国へ旅立っているのかもしれません。

そんな方に、準備して欲しいのが『教育資金贈与の特例制度』です。以前、私が”保険チャンネル”で書いたコラムをご覧ください。

【2020年最新】「教育資金贈与」について現役FPがわかりやすく解説します

しかし、先日発表された「2021税制改正」で「教育資金贈与」の見直しもされることとなりました。一部の富裕層の節税目的が主流で、えこひいきしている特例として、野党から相当強い意見があったそうです。

では、今回の改正はどのようなものなのでしょうか?

期限の延長

2021年3月31日までが、2年間の延長となりました。2023年3月31日まで。尚、改正は2021年(令和3)年4月1日からとなります。

贈与者死亡時の課税対象の拡大

贈与者である、祖父母等が死亡時に、贈与してもらった教育資金のうち、消費していないものがある場合、課税が厳しくなりました。

●改正前⇒贈与者死亡前の3年以内の贈与に係る残額が相続税の対象

●改正後⇒全ての贈与に係る残額が相続税の対象

ただし、贈与資金を受ける受贈者(孫など)が下記のいずれかの状況の場合には対象外となります。

・23歳未満

・学校などに在籍している

・教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合

相続税の2割加算

この制度を利用し、贈与を受ける人(受贈者)が、孫やひ孫の場合、「相続税の2割加算」が適用されることになりました。

「相続税の2割加算」とは、亡くなった人(被相続人)の一等親の血族(親・子)・代襲相続人・配偶者以外の人の場合には、計算された相続税額に2割加算されるというものです。2021年3月までは、孫・ひ孫でもこの特例を使用した場合の残額に対して「2割加算の特例」はありませんでした。

2021年3月までに手続きを


2021年3月までに、「教育資金贈与の特例」手続きを済ませ、入金をしたものに関しては、現在のルールが適用されます。これを機に、祖父母様に頭を下げてみてください。今週は、私のお客様が、この特例を使い、1,000万円の贈与を頂きましたよ。とても喜んでいらっしゃいました。

大切な資金を大切な人へ、バトン渡ししましょう。家族の笑顔が復活します。詳しくは、下記のコラムをご覧くださいませ。

【2020年最新】「教育資金贈与」について現役FPがわかりやすく解説します

★最後までお読みくださいましてありがとうございました!

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