前田 菜緒

子どもが病気!働くママ・パパの休暇制度「子の看護休暇」を解説

こんにちは。

子育て世代の家計のパートナー、FP相談ねっと認定FPの前田です。

子どもが病気になると働くママは仕事を休まざるをえなくなるわけですが、「子の看護休暇」という制度を知っていますか?今回は、2021年1月1日より新しくなる「子の看護休暇」についてお伝えします。

子の看護休暇とは

子の看護休暇とは、小学校入学前の子どもを育てながら、働いている人が4月1日から3月31日までの1年間の間で5日を限度として有給とは別に取ることができる休暇です。(小学校入学前の子どもが、2人以上いるなら10日間が限度です)

子の看護休暇とは、字の通り、子どもの看護をするための休暇です。

子どもの病気や怪我の時はもちろん、予防接種や健康診断の時でも取得ができる休暇です。ちなみに、予防接種は定期予防接種以外のものも含まれますよ。

定期予防接種とは、肺炎球菌や日本脳炎など自治体から受ける時期に通知がありますね。一方、インフルエンザの予防接種などは定期ではありません。任意です。子の看護休暇は、任意の予防接種でも取得することができます。

取得の単位は、1日単位または半日単位です。

ただし、

・勤続期間が6ヶ月未満の人
・週の労働時間が2日以下の人
・半日単位で子の看護休暇を取得するのは厳しいと認められる仕事をしている人

は、会社が労働者の申し立てを断ることができます。また、1日の労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位の取得ができません。

2021年1月1日より変わる子の看護休暇

2021年1月1日より、子の看護休暇の制度は改正されます。具体的には以下が変更となります。

*半日単位の取得→ 1時間単位の取得

*1日の労働時間が4時間以下の人は取得できない→すべての労働者が取得可能

さて、ここで疑問が。

「すべての労働者」ということは、週2日以下で働く人や、勤続期間6ヶ月未満の人も含まれるのか?

この点を厚生労働省に確認しました。その回答は、会社が、「週2日勤務以下の労働者、勤続6ヶ月間の労働者については時間単位の取得を拒むことができる」という規定を作れば、時間単位では取得できず、1日単位になるというでした。

表現がまわりくどいので、もう少し簡単に言うと、「(会社が)拒めるという規定が無ければ、時間単位で取れる」ということですね。

子の看護休暇は有給?無休?

子の看護休暇は、有給にしないといけないという決まりはないので、有給か無給かは、会社によります。

そういえば、私が前に働いていた会社にも子の看護休暇はありましたが、無給だったので、取得したことはなかったですね。病気の際の有給制度があったので、それを使っていました。

ただ、有給が少ない場合は、子の看護休暇は便利ですね。欠勤にはなりませんから。さらに、1時間単位で取得できるとなると、無給だとしても取得しやすくなりますね。

たとえば、保育園から職場に電話がかかってくるのは、たいてい、お昼寝から覚めた3時ごろです。「〇〇ちゃん、お昼寝から起きたら、熱が38度5分あるんです。迎えに来てください」という保育園からの電話。働くママあるあるですね。

こんな時、半休取るには遅すぎる時間です。時間給があれば、時間給を使うのでしょうか・・・。時間給を使うにしても、自分の有給がたくさんあればの話です。休みの取り方に悩みますよね。

2021年からは、時間単位で子の看護休暇を取れるようになるので、休みの取り方の選択肢が増えるということです。とはいえ、1時間単位でも、まだ単位が大きいかなと個人的には思います。育児しながらでも働きやすい環境を考えるなら、せめて15分単位に刻んで欲しいところです。

働くママの「働き方」、国の制度が大きく関係します

子の看護休暇は、男性・女性関係ありません。仕事を休むのはママの家庭は多いと思いますが、ママのキャリアを考えると、時にはママ、時にはパパが理想ではないでしょうか。

育児をしながら働くママにとって、働き方は大きな悩みの1つ。子どもがいると、出産前と同じように働くことは難しくなります。休暇制度は、働き方を考える際の大きな情報の1つです。

2019年は幼児教育無償化や自営業者の産前産後の国民年金保険料免除などが実施され、子育ての環境が改善されています。自分の働き方を考える際は制度の改正にも注目しながら考えてみるといいかもしれませんね。

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