塚越 菜々子

【2/25確認】産前産後の国民年金が免除になります。この免除中はiDeCo継続可能です。

子供を出産するためにお仕事をお休みする。収入が少なくなったり途切れたりするから、支出は少しでも減らしておきたい。
今までは国民年金保険料はそれでも払い続けなくてはいけませんでしたが、2019年4月以降の産前産後の期間に関しては国民年金保険料が免除されることになりました。通常、国民年金が免除されていると加入資格がないiDeCoですが、この免除期間はiDeCoは継続することができます。
 

 

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確定拠出年金ねっと認定CFPの塚越菜々子(つかごしななこ)です。

産前産後の国民年金保険料の免除制度が始まります

国民年金に加入している女性が出産した場合、産前産後の国民年金保険料を払わなくても払ったものと同じように取り扱われる制度が始まります。この新ルールは2019年4月1日以降にスタートします。

国民年金保険料が免除になる期間

「出産予定日・出産前の前の月から4か月間」を産前産後期間といい、この期間の国民年金保険料が免除されます。
(※双子などの場合は出産の3か月前から6か月です)

◆妊娠4か月以降の流産・早産・死産なども「出産」と認められます。

対象となる人

国民年金の第一号被保険者(社会保険に入っていない・夫の扶養に入っていない)

手続きの方法

出産予定日の6か月前から提出が可能です。お住まいの市役所の年金を担当する部署に申請書を提出してください。
申請書が提出できるのは2019年4月1日以降です。提出できるようになると年金事務所や市役所の窓口、またはホームページからダウンロードできるようになります。
◆出産「前」に手続きする場合は母子手帳を持っていきましょう

免除しても将来の年金は減りません

将来の年金が減ってしまうなら、払えるなら払ったほうが良い?と思うかもしれませんがこの期間に関しては、きちんと手続きを行えば免除を受けても将来受け取る年金は減りません。制度を利用する権利がある人はしっかりと手続きを行いましょう!

免除のイメージ

この制度が始まるのは2019年4月からですので、2月出産の方は1か月免除が受けられます。4か月まるまる免除を受けられるのは5月以降出産の方になりますね。

 

【日本年金機構】
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

国民年金を支払っているのはどんな人?

国民年金を支払っているのは、学生さんや自営業者やその奥さんです。

会社員ママは自分が社会保険に加入しているので、産前産後期間もそのまま社会保険に加入しています。そして社会保険の場合は産前産後の期間は自分も会社も社会保険料は払わなくていいことになっています。(払わなくても払ったこととして取り扱われます)

夫が社会保険に加入している場合は、出産により収入が減ったりなくなった場合はその期間は夫の社会保険の扶養に入ることができるケースが多いですが、なんらかの理由で扶養に入れない場合は国民年金のまま産前産後を迎えることになります。

扶養に入れないのは例えばこんな理由です

  • そもそも夫が自営業等で国民年金加入
  • 妻がフリーランス等で夫の社会保険の扶養に入れる条件に合致しない

などが考えられます。

国民年金には扶養という考え方がありませんので、そもそも夫が国民年金の場合は妻の収入がいくら少なかろうと(仮に専業主婦であったとしても)それぞれ国民年金を払う必要があります。

また、夫が社会保険加入であっても、

  • 妻がフリーランスで収入が多い(産前産後になっても扶養に入れる金額以上に収入がある)
  • そもそもフリーランスの妻は収入が少なくても扶養には入れないという夫の社会保険のルールがある

こんな場合はやはり妻は国民年金に加入している必要があります。

どうしても社会保険の扶養とは差がついてしまっていますので、なおさら自分の加入制度については知っておきたいところですね。

【2/25】産前産後の保険料免除期間でもiDeCoは加入継続できます

制度を使える方は使わない意味がありませんので、ぜひ確実に手続きをしていただきたいと思います。

本来「国民年金の免除」を受けている方はiDeCoに加入できないことになっています。
この免除期間はiDeCoに新規に加入できないことはもちろんですが、すでにiDeCoに加入している人は、この期間「資格喪失」の手続きを取らなければいけません。

【2/23 確認】
iDeCoの管轄元である国民年金基金連合会に確認を取って上記記載いたしましたが、行政文章で確認を取ったところ、掛け金継続可能との情報を確認い たしました。この件につき、確定拠出年金施行令に基づき現在追跡調査を行っています。

【2/25 確認】
国民年金基金連合会からの回答がありました。
通常、国民年金の免除の期間はiDeCo加入はできないことになっていますが、今回の産前産後保険料免除期間に関しては拠出可能です(付加年金も同様です)

2/25現在、コールセンターやiDeCoの金融機関にはまだ情報が行き渡っていない可能性がありますので、ご注意ください。

iDeCo継続可能と記載されている文章はこちらです。

出典:「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の交付について(年発0801第1号 平成30年8月1日)