確定拠出年金相談ねっと認定FPの野原です。
今回は、確定拠出年金に関わってくる「 金融機関 」が倒産したら、
確定拠出年金の資産残高はどうなるの?というお話です。
ここでは、倒産と破たんを厳密に分けずに、同義として話をすすめたいと思います。
ここに関しては、イデコとも共通する部分ですので、
企業型と縁のないかたでも参考にしていただきたいです。
実は「 金融機関 」とひとくくりにいってもいくつか種類があるので、
実はちょっとわかりづらいんですよね。
3種類あるので、まずは感覚的に覚えてください。
1、窓口
加入者の受付窓口となるところ
2、金庫
加入者の資産を保管するところ
3、スーパー
いろんな金融商品を提供してくれるところ
そして、万が一倒産したらどうなるか、という結論としては、
定期預金や生命保険などの元本確保型で運用する場合は、
通常のケースと同様、ある程度までは保全されます。
また、投資信託で運用する場合も、
通常のケースと同様、その資産は保全されます。
※ただし、いわずもがなですが、
値下がりした分を保証するわけではありません。
では、それぞれ詳しくみていきましょう。
1、窓口・・・運営管理機関
通常、確定拠出年金の話題で「 金融機関 」といわれればこれ。
業務内容
運営関連業務(商品の選定、情報提供、運用指示)
記録関連業務(データ管理、給付指示)
倒産した場合
企業型年金は資産管理機関で管理。
個人型年金は国民年金基金連合会で管理。
積み立ててきた年金資産は保全されます。
2、金庫・・・資産管理機関(事務委託先金融機関)
信託銀行。
業務内容
加入者の資産管理、運用。
倒産した場合
資産管理機関の固有資産と、加入者の年金資産は分別管理されています。
積み立ててきた年金資産は保全されます。
3、スーパーマーケット・・・運用商品を提供する会社
銀行(預金)
生命保険会社(保険)
損害保険会社(保険)
証券会社等(投資信託)※販売会社・運用会社・委託会社にわかれる
倒産した場合
預金
ペイオフ。
預金保険制度により、一般預金とあわせて元本1,000万円とその利息まで保護されます。
生命保険
生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の9割まで補償されます。
損害保険
損害保険契約者保護機構により、保険金・返戻金の9割まで補償されます。
投資信託
販売会社・・・加入者の年金資産を保有しておらず、年金資産は保全されます。
運用会社(委託会社)・・・加入者の年金資産を保有しておらず、年金資産は保全されます。
受託会社・・・加入者の年金資産を保有してますが、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、年金資産は保全されます。
このように確定拠出年金制度は、老後資金対策に特化しているため、
それに見合った様々な恩恵が受けられるにもかかわらず、
運用する商品に関しては、通常の金融商品と同様の危機管理対策がとられているため、
なにか特別な心配をしておく必要はありません。
通常の金融商品を使って、
現状では有利な制度下で資産運用できると思っていただいて良いでしょう。