浅田俊彦さん(60歳、会社員)が亡き父の遺品整理をする中で見つけた、見覚えのない通帳。そこには亡き父が俊彦さんのために15年間、110万円ずつ預け入れをしていた記録が残っていました。父の思いやりに感激していましたが、ある日、税務調査官が来訪。こんな言葉を告げられたのです。「これは贈与になりません。相続財産としての申告漏れとなります」……。今回は、多くの人が見過ごしがちな「贈与税と相続税」の盲点について、ファイナンシャル・プランナーの青山創星氏が詳しくお伝えします。
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青山創星