こんにちは、FP相談ねっと・井内(いのうち)です。
寒暖の差が激しい時期となっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
フィナシー(想研様)の公的年金改正の特集記事(「施行直前! 「年金制度改正法」で公的年金はどう変わる?」)の掲載が続いておりますが、「第5回 “働き損”を改善! 60代前半、働いても「年金が減りにくい」計算ルールに」が掲載されました。
第5回となる今回は、60歳台前半の在職老齢年金の基準額改正について取り上げています。
在老の基準額についてよく誤解されることなのですが、28万円基準も47万円基準も、計算の対象となるのは給与だけではありません。
月額で、給与だけではなく、賞与(12分の1にして月額換算)や年金(報酬比例部分)を足す必要があり、これらを足して基準額を超えるかを判断します。
また、基準額を超えた場合にカットされるのは「超えた額の2分の1」となりますので、全部ではありません。
60歳台前半の在老が47万円基準に改正となってその恩恵を受けられそうな方は、今後働くに当たってご参考に頂ければと思います。
なお、65歳以降の在職老齢年金の基準額は、62万円や51万円への改正の議論もありましたが、47万円で据え置きとなりました。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計4500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算300本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)を監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】いのっち公的年金語り部屋」に出演。
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