五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「遺族年金は再婚するとどうなる?(2)子どもに年金が支給されるようになる?」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「遺族年金は再婚するとどうなる?(2)子どもに年金が支給されるようになる?」が掲載されました。全2回の記事の第2回目です。

遺族年金は亡くなった人に高校生までの子どもがいる場合、配偶者だけでなく、こういった子どもにも受給する権利が発生します。

しかし、配偶者への支給が優先されているため、子どもへの遺族年金の支給は停止され、実質子どもへの遺族年金は支給されないことが多いでしょう。

第1回目「遺族年金は再婚するとどうなる?(1)再婚した妻自身の年金」では再婚によって妻が遺族年金を受けられなくなることについて取り上げていますが、今回は、

「もし遺族年金を受け取っている妻が再婚したら子どもへの遺族年金は支給されるようになるのか?」

をテーマとしています。

高校生までの子どもがいて再婚予定の場合は特に確認しておきたいところでしょう。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算350本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、光文社様、プレジデント社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

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