井内 義典

【メディア実績】フィナシー『年金の誤解を斬る!』第14回「共働きだと『遺族年金』はもらえない? 老齢年金と“調整”される仕組みとは」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

フィナシーで連載中の『年金の誤解を斬る!』、

その第14回「共働きだと『遺族年金』はもらえない? 老齢年金と“調整”される仕組みとは

が掲載されました。

遺族年金制度は、会社員の夫と専業主婦の妻をモデルとして作られたところがあるでしょう。

しかし、現在は夫婦共働きが当たり前の時代になっています。

では、夫婦共働きだった場合は遺族年金は支給されないのか、というとそうではありません。

65歳以上の妻が遺族厚生年金として受給するパターンが多いですが、遺族厚生年金と妻自身の老齢厚生年金の支給の調整についてはルールがあります。

上記タイトルのリンク先にあります本記事で詳細をご覧いただければと思います。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

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