五十嵐 義典

【メディア実績】現代ビジネス「71歳の父が突然の他界…手続きをしなかったせいで年金が消滅?知らないとヤバい『年金の新制度』」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

現代ビジネスで「71歳の父が突然の他界…手続きをしなかったせいで年金が消滅?知らないとヤバい『年金の新制度』」 が掲載されました。

改正により、2023年4月から「5年前繰下げみなし増額制度」がスタートしました。

70歳を過ぎて繰下げ待機していた人が繰下げをせず、さかのぼって受給する場合、5年の時効の関係からその5年前に繰下げをしたものとみなすルールとなります。

75歳まで繰下げ待機を予定する人は少ないかもしれませんが、例えば70歳まで仕事をしていたため、70歳を少し過ぎて手続きをしていない人はいるかと考えられます。そういった人がさかのぼると、その5年前の繰下げ増額率が適用されて受給することになります。

しかし、本人がその手続きをすれば良いのですが、何も手続きをせず未請求のまま亡くなってしまうと、遺族が請求する未支給年金に繰下げみなし増額は適用されません。

1952年4月2日以降生まれの人(65歳で受給権がある場合)を対象とした、繰下げみなし増額の適用を受けるためには、下記①②③④を全て満たす必要があります。

①受給権者本人が生存して請求すること

②66歳(受給権発生から1年)まで現実に繰下げ待機して通常の繰下げ受給ができる状態であったこと

③さかのぼった5年前に繰下げ待機できる状態であること(5年前の日以前に遺族年金等の受給権がないこと)

④80歳(受給権発生から15年)になっていないこと

70歳超で繰下げをしたい場合や繰下げみなし増額の適用を受けたい場合、可能であれば家族と情報共有しておきたいところでしょう。

なお、本記事について補足させていただくと、2022年4月にAさんは70歳(厚生年金加入上限)になっているため、在職定時改定の対象にはならず、65歳から70歳までの厚生年金加入分の年金(10万円)は、2022年4月・70歳到達での改定で増額されることになります。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

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