ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで新規記事「繰上げ受給をしていた人がなくなった。遺族が受け取る年金額ってどうなる?」が掲載されました。
年金額が減額される繰上げ受給をしてしまうと、亡くなった後の遺族への遺族厚生年金も減ってしまうのではないかと思われるかもしれません。
しかし、遺族厚生年金は、死亡した人の老齢厚生年金の繰上げ減額分、または繰下げ増額分は除いて計算されることになります。
遺族厚生年金は必ずしも「亡くなった人が受け取っていた老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3」ではないということです。
その計算方法を把握したうえで、年金額を見込んでおきたいところです。
なお、遺族が65歳以降の場合は、遺族自身の老齢厚生年金を差し引いた額で遺族厚生年金が支給されることになっています。
老齢基礎年金+老齢厚生年金+差額支給の遺族厚生年金で受給することになるでしょう。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。