五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「夫の死亡による遺族年金、私の子だけでなく前妻の子と同居で影響はある?」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「夫の死亡による遺族年金、私の子だけでなく前妻の子と同居で影響はある?」が掲載されました。

今回は、夫死亡時に後妻と後妻の子、前妻の子が同居していたケースとなります。

前妻の子は死亡した夫の子となり、その子も夫の配偶者である後妻と同居していれば、遺族基礎年金の対象となる子になります。

他に同居している夫と後妻自身の子がいれば、その子も含めて遺族基礎年金の子の加算額を計算します。

再婚した場合の遺族年金は誰に受給する権利があるか、そして実際に誰に支給されるかを順を追って確認していくことが大切です。

再婚した場合の遺族年金については、昨年12月に下記の記事(前妻との子と別居しているケース)が掲載されておりますので、合わせてご覧いただければ幸いです。

前妻の子に仕送りをしていた夫が死亡。私や私の子に遺族年金は支給される?

前妻との子に仕送りをする夫が死亡。子がいない私に遺族年金は支給される?

【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。「1級DCプランナー合格対策問題集」(経営企画出版・共著)●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。

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