ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャル・フィールドの新規記事として「障害年金の請求「認定日請求」と「事後重症請求」は何が違うの?注意点は?」が掲載されました。今回は障害年金についてです。
障害年金の請求には主に認定日請求と事後重症請求があります。それぞれ、受給の条件が異なります。
しかし、いずれにしても、年金の請求の手続きが遅くなると、請求に必要な必要書類が増えて手続きが煩雑になることがあり、また、受けられるはずだった年金が受けられないということも起きます。
障害年金の対象となる障害の種類は多くあります。重要なことは、病気やケガで障害が残った場合、障害年金が受けられるかどうか、早めに年金事務所等に相談・確認することとなります。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
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