五十嵐 義典

【メディア実績】配偶者がいると、所得控除はいくらになる?(1) 配偶者の収入が103万円以下の場合

ご覧の皆さま、こんにちは。

年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。

ファイナンシャル・フィールドで、「配偶者がいると、所得控除はいくらになる?(1) 配偶者の収入が103万円以下の場合」について掲載されました。

今回は久々の税金に関する記事です。今回と第2回に分けて配偶者に関する控除について取り上げています。

近年、他の種類の控除も含めて、所得が高い場合は控除額が少なくなり、結果、増税につながるという傾向にあります。所得の高い人は制度改正について確認の上で、節税の方法についても考えておきたいところですね。

【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。

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