【メディア実績】『週刊社会保障』No.3357(3月9日号)「年金相談のトビラ」第133回「老齢厚生年金の繰上げと配偶者の加給年金」執筆

ご覧の皆様、こんにちは。

FP相談ねっと・五十嵐(いがらし)です。

『週刊社会保障』(株式会社法研様)のNo.3357(3月9日号)にて、「年金相談のトビラ」第133回「老齢厚生年金の繰上げと配偶者の加給年金」を執筆しました。

2026年4月以降に60歳になる女性は年金の支給開始年齢は65歳となります。

つまり、65歳前の特別支給の老齢厚生年金はなしの世代です。

その65歳開始世代の妻が65歳前に繰上げ受給した場合に、年上の夫に加算されていた加給年金が止まってしまうかどうか、これが今回の論点です。

65歳開始世代の場合、繰上げ時に妻の厚生年金の加入期間が240月なければ、夫の加給年金は妻が65歳になるまでつきます。

(繰上げ後たとえ妻自身が厚生年金に入っても、65歳になるまでは240月未満扱いとなります。240月以上扱いになりません。)

しかし、働いて厚生年金加入中でギリギリ240月未満の人は繰上げの時期に注意です。

繰上げしようと思った時期に既に240月になってしまっていた場合、繰上げ請求をすると夫の加給年金は支給停止になります。

その場合、夫の加給年金のため、繰上げせず65歳まで受給を我慢することにもなります。

ここ最近、繰下げ受給だけでなく繰上げ受給も増えている印象ですが、繰上げは年金が減額されること以外にも注意点があるため、事前に確認しておくことが大事です。

※五十嵐義典の実績は「五十嵐義典・これまでの実績について」に掲載しております。

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