【離婚の損得】

こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家
 国際派FP 山中伸枝です

 さて、今回も2月19日付の日経の注目記事から
「女性と老後:離婚で年金分割、取り分は?」という内容です

年金分割とは、離婚時に婚姻期間中に加入していた厚生年金の部分を、夫婦で分けるルールです

会社員の場合、国民年金の上乗せで厚生年金に加入しています

上乗せ部分は、給与の額に応じて増減する部分で、将来いくらもらえるかを決める「記録」を、離婚時に夫婦で折半するわけです

誤解されるのは夫の厚生年金の単純な半分を妻がもらえると思っちゃうこと

 たとえば会社員OBのお父さんの平均的な厚生年金って月10万円と言われていますが、熟年離婚の際に奥さんが、離婚時の年金分割は厚生年金の半分だから、月5万円もらえるわ!私の国民年金月6万円と併せて月11万円・・・

 なーんて離婚後の生活設計をしていると失敗してしまうのです

例えばさきほどの月10万円の厚生年金、お父さん40年間の勤労の成果だとしますね
 そのうち半分の20年が婚姻期間だとすると、離婚で分割される部分は婚姻期間に相当する厚生年金の半分の半分と、恐ろしくざっくりいうと、奥さんがもらえる年金は月2.5万円程度となる可能性が高いわけです

若い場合は、「加入の記録」が分割されるので、実際の分割は自分が65歳になってからと、なかなか将来設計しにくいルールになっています

記事にはなかなかいいアイディアが書いてあります

「離婚時にあえて分割はせず、その分妻への財産分与を増やすように交渉する」(広瀬めぐみ弁護士)

 私ならこっちを選びます(笑)

だってそもそも厚生年金、過信はしてませんから
 だったら今もらえるものはもらった方がいいかな~

 離婚分割ってなにも男性の年金だけが対象になりませんよ
夫婦共働きなら、足して2で割るのが原則なので

 いずれにしろ、老後の生活は離婚しようがしまいが、公的保障だけでは足りません

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