今年3月末に会社を退職し、9月より新しい会社に勤めています。 この度、新しい会社で年末調整をするのですがいくつか不明な点があります

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております

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【質問】

年末調整保険料控除申告書について
今年3月末に会社を退職し、9月より新しい会社に勤めています。 この度、新しい会社で年末調整をするのですがいくつか不明な点があります。

1.以前の会社で組合を通じて団体の生命保険に加入しておりました。毎年5,000円弱の生命保険の控除をしていた記憶があるのですが、1月~3月に加入していたと思われる分の証明書となるようなハガキをまだ受け取っていません。提出までの時間もあまりないので、還付金があまり変わらないなら以前の会社に請求するのも面倒なのでこの分の申告をしなくてもよいかな?と思っているのですが、本年の年収が1年間で200万以下となり、3カ月分で1,200円の控除額となるとして、還付金はどのくらい違ってくるのでしょうか?ちなみに、これ以外の生命保険には加入しておりません。
2.以前の会社を辞めてから新しい会社に就職するまで5カ月間の間、 自営業の父が加入するXXX国民健康保険組合に被扶養者(?)として加入しておりました。父が家族分をまとめて支払っておりましたが、自分の保険料は毎月父に支払っておりました。この場合、年末調整の社会保険料控除に自分の分のみ含めることはできるのでしょうか?私の分のみの保険料を証明するようなものはありません。
3.小規模企業共済等掛金控除の欄でいう企業型年金とは確定拠出年金の事というのを見たのですが、以前の会社では給料から天引きされることはなく、会社が全額負担して加入しておりました。この分は控除の対象外ですよね?
以上、つたない文章で分かり辛く申し訳ありませんが、 ご回答よろしくお願いいたします。

【回答】

こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します

ご質問1について
年収200万円であれば、所得税率は5%でしょう
生命保険料控除が1,200円であれば、その5%が還付額と考えることができます

ご質問2について
国民健康保険の社会保険料控除は、実際の支払い額について申告することができます
したがって、ご質問者の方がお父様に支払っておられた金額を申告することは可能です
詳しくは税務署にお問い合わせいただいたほうが確実ですが、家計として支払った額と申告した額が同じであれば、誰が所得控除を受けても良いという判断のようです

ご質問3について
おっしゃるとおり、会社が拠出した確定拠出年金の掛金は、社内で全ての処理が終了します
小規模企業共済等掛金控除の対象となる確定拠出年金の掛金は「個人型」の掛金です
今後老後資金準備をお考えになる場合は、節税できるとても有利な仕組みですから、ぜひご活用下さい

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