確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
個人型確定拠出年金の脱退について質問させて下さい。
企業型に加入していた人が転退職により、ある一定の条件の下で脱退を出来る事は調べました。 お伺いしたいのは、企業型のない会社に勤めていて、自発的に個人型に加入した場合、極端な例ですが加入1年後に退職して起業し新たに掛金を払う余裕もないといったケースでは、脱退も可能なのでしょうか?
詳しい方、ご教示お願いします。
【回答】
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します
個人型はあくまでも「任意加入」なので、企業型のような脱退一時金の要件がありません
ただし、
会社員(第二号被保険者) → 自営業者(第一号被保険者 かつ 国民年金保険料免除者)や、
会社員(第二号被保険者) → 専業主婦(第三号被保険者)
のように個人型の加入資格(積み立てを継続すること)を失い、残高が50万円以下であれば脱退一時金は認められます
※上記は、あくまでも脱退要件の抜粋ですので、詳細はこちらをご覧ください
www.npfa.or.jp/401K/about/secession.html
質問内容から考えると、脱退一時金が認められる条件には当てはまらないと思いますが、その場合個人型の場合は拠出を休止し運用指図者になるという方法があります
起業まもなく老後の準備までの気持ちの余裕がないということだと思います
また状況が変わったところで再開されても良いかと思います
さらに、法人化されると一人でも「企業型」の確定拠出年金に加入することも可能です
企業型であれば、法人損金で掛金を計上できたり、拠出限度額が拡大するなどメリットも大きくなりますので、お仕事を成長させぜひご検討下さい