こんにちは、確定拠出年金相談ねっと 代表の山伸枝です。
平成30年の税制改正においては、給与所得控除を引き下げその分基礎控除を引き上げるようになるそうです。これは会社員以外の働き方、すなわちフリーランスや起業家など「働き方の多様性」にも配慮するという内容のようです。
たしかに給与所得者が認められる「給与所得控除」は絶大ですよね^^;領収書なしでみとめてくれる経費ですから。
こちらは平成29年度の給与所得控除の表です。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
大きいですね~、この税控除のメリットがこれまでは会社員に集中していたので、これを少し他の働き方をするかたにも分けていきましょうというのが考えのようです。
いずれにしても、自分の仕事をむりやり税制に合わせて変えるなんナンセンスですが、使える税制メリットは最大限使いたいものです。
例えば、フリーで働いている場合、年金区分は国民年金のみに加入する「第1号被保険者」です。
この方たちはそもそも年金が少ないため、会社員よりも「税金が得する自分年金作りの仕組み」が多く用意されています。
国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、小規模企業共済の3つです。
国民年金基金は掛金の上限月68,000円までが全額所得控除になります。自分の将来へのための積立をしてそれが経費として認められるのですから、使わなきゃ損ですよね。ただ固定金利で将来の年金額が固定されるので、金利の良い時はとてもよかったのですが最近はあまり魅力がありません。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は所得控除となる掛金上限額は国民年金基金と同額68,000円です。違うところはこちらは加入者自らが運用するという点です。国民年金基金は定期預金より少し良い程度ですから、しっかり資産運用をしてお金を増やしたいという方にはお勧めです。
国民年金基金と個人型確定拠出年金は併用は可能ですが、掛金は両方合わせて68,000円です。
小規模企業共済は、経営者のための退職金制度です。掛金はやはり全額所得控除で月7万円が上限です。先ほどの68,000円と併用ができますから、年間165.6万円まで課税所得を減らすことができます。
もちろん売上がたっていなければ自分の退職金づくりもなにもできませんが、売上も安定して将来にむけて資金の繰り延べができるようなステージの方ならぜひ使いたい制度です。
国民年金基金は65歳まで加入ができます。受取は一部終身一部確定年金です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は掛金の拠出は60歳まで、受取はそれ以降70歳までの任意の期間で受取ができます。受取額は自分自身の運用結果です。
小規模企業共済は、原則廃業時に受け取るのが最もお得な受取方です。受取理由、加入期間などにより受取額が異なります。
この3つはすべて受取の際、退職所得控除という特別な税制優遇を受けることができます。
では、法人成をするとどうなるのでしょうか?厚生年金に加入すると、年金区分は第2号被保険者となり、国民年金基金はできなくなります。個人型確定拠出年金(iDeCo)は継続可能です。従って今フリーランス、でもいずれは会社にして大きくしていこうと思えば、iDeCoを最初から選んでおいたら良いということです。
さて、iDeCoですが、第1号被保険者の時は掛金の上限は月68,000円でが、第2号被保険者だと23,000円が上限とずいぶんと下がってしまいます。ちょっと残念ですよね。
ここでご紹介したいのが、「企業型」確定拠出年金です。
第2号被保険者の個人型のiDeCoとは以下の点が異なります。
掛金:23,000円⇒55,000円
iDeCoは所得控除⇒企業型は会社の経費※ここ大事です。
個人型の場合、会社の売上から経営者に対し役員報酬を出し、そこから社会保険料も払い、手取りからiDeCoの掛金を積立ます。そして、年末調整あるいは確定申告で税金を返金してもらいます。
一方企業型の場合、役員報酬はそのままに、売上から役員用の給与口座とは別に役員用の確定拠出年金口座に振り込みをします。この掛金は会社の経費です。振り込まれたお金は、役員個人のお金ではありますが、給与ではないので所得税はかからないお金です
役員報酬として役員の給与口座に55,000円を入れると、給与となりますから、ここには社会保険料がかかりますよね、会社負担分と考えると55,000円に対し30%、16,500円となりますから大きな負担です。
しかし確定拠出年金の掛金として振り込むとこれは「給与」ではありませんから社会保険料を負担する必要はありません。ちなみにそのお金は社長個人の「確定拠出年金」の口座に振り込むわけですから自分にお金を「経費」で振込むことになります。しかも過去第1号被保険者時代に積立をしていた個人型確定拠出年金の資金も合算することができます。これは受取の際に「退職所得控除」の勤続年数として掛金拠出期間がすべて合算されますから有利です。
企業型が良い点は会社の損金で落とせるというだけではありません。掛金の拠出期間が65歳までと延長されます。その分「退職金」として作れるお金が増えるわけです。
企業型確定拠出年金は大きい会社でしかできないと思われていますが、(実際金融機関に申し込んでも断れれるケースがほとんどです)実際1人社長であっても企業型を活用することができます。
40歳の方が第1号被保険者として個人型確定拠出年金で所得控除できる金額は60歳までの20年間で1,632万円、仮に所得税10%、住民税10%とすれば、326.4万円の節税となります。
40歳の方が第2号被保険者として個人型確定拠出年金で所得控除できる金額は60歳までの20年間で552万円、仮に所得税10%、住民税10%とすれば110.4万円の節税となります。
40歳の方が第2号被保険者として企業型確定拠出年金で所得税を払うことなく65歳まで掛金を拠出すると1,650万円、同じ税率分払わず済んだわけですから、330万円の節税です。
小規模企業協会は一般的なご商売で従業員20名までであれば継続が可能です。
どうですか、使える仕組みは使った方がいいですよね。もし気になるという方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。