年金加入の20歳前に障害を負ってしまったら、 障害年金はどうなるの?

ご相談者DATA

相談者  会社員 男性 50歳

家族構成 妻 専業主婦 48歳 

長男 学生 19歳 

長女 高校生 18歳

相談しようと思ったきっかけ《アンケート抜粋》

ファイナンシャルプランナーの福田さんが講師をされた公的保険のセミナーでねんきん定期便の読み方をとても分かりやすく教えてもらいました。

私たちの年金も大事ですが、今年20歳になる長男は、生まれつき障害を負っています。

息子の年金はどうすればいいのか知りたいので、個別相談に申込みました。

相談内容

生まれつき障害を負っていらっしゃる息子さんは、もうすぐ20歳になります。20歳になると国民年金に加入しなければなりません。障害年金があることはご存知でいらっしゃいますが、保険料を払ってない息子さんの場合はどうなるのかお知りになりたいということでご相談にいらっしゃいました。

ご相談でお話しした内容

国民年金は20歳から60歳までの全ての国民が加入する義務があります。

40年間すべて国民年金の保険料を納めると老齢基礎年金満額として779,300円年額を受け取ることができます。(平成30年度の金額。毎年経済状況などにより見直しされる)

もし、未納期間があっても10年以上保険料を納めると納めた月数分を計算して、老齢基礎年金を受給することができます。

そのほかに、障害を負ってしまった時に障害基礎年金を、死亡された時には遺族に遺族基礎年金が支給されます。

それぞれ年金を受給するためには、いくつか条件があります。

障害基礎年金の受給要件とは

  • 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガの医師の診療を受けた日(初診日)がある。
  • 障害認定の基準を満たしていること
  • 初診日のある月の前々月までの年金加入期間の2/3以上の期間で保険料が納付されているか免除されていること
  • 直近1年間で保険料の未納がないこと(平成38年3月31日までの特例)

※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある時も含みます。

米印にあるように、20歳前に障害を負ってしまっても国内に居住している間に初診日があれば、障害基礎年金を受給することができます。

障害認定日

認定日とは初診日から1年6か月を経過した日になります。

20歳前に障害を負ってしまった場合で、1年6か月経過している時は20歳になった時が認定日になります。

年金額

支給される年金額は下記のようになります。(平成30年4月分から)

(出典元:日本年金機構HP)

上記779,300円は固定ではなく、毎年の老齢基礎年金満額に連動します。

ただし、20歳前に障害を負ってしまった人の年金額は、本人が保険料を納付していないということで所得制限が設けられています。

2人世帯の場合、所得額が398万4千円を超えると年金額の2分の1支給停止になり、500万1千円を超えると全額支給停止になります。

(出典元:日本年金機構HP)

また、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限が38万円加算されます。対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者や老人扶養親族の場合は、1人につき48万円、特定扶養親族等の場合は、1人につき63万円加算になります。

例えば、2人世帯で所得額が398万4千円を超えて400万円だったので、2分の1支給停止でしたが、扶養親族1人増えたので所得制限は398万4千円+38万円=436万4千円を超えた額になり、全額支給になります。

1人世帯の場合の所得制限は、360万4千円を超えると2分の1の年金額支給停止となり、462万1千円を超えると全額支給停止になります。

障害認定の基準

認定は1級、2級とあり認定基準は細かく分かれています。

基準は以下のようになっています。

(出典元:日本年金機構HP)

申請手続き

20歳前に障害を負って、障害年金を請求できるようになっても行政からは何も連絡はありません。障害者手帳を持っていても同じです。

障害者手帳と障害年金の認定基準が違うので、行政では把握できないということです。

ご自身またはご家族が請求をしなければ受け取ることができません。

20歳になったら、必ず請求してください。

必ず必要な書類

  • 年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
  • 年金手帳⇒提出できない時は、その理由書
  • 本人の生年月日を明らかにできる書類⇒戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明、住民票など
  • 医師の診断書(所定の様式)⇒障害認定日より3か月以内の現症のもの。
  • 受診状況等証明書⇒初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合
  • 病歴・就労状況等申立書⇒障害状態を確認するための補足資料
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)⇒写しも可
  • 印鑑⇒認印可

その他、本人の状況によって必要な書類があります。

申請書類がたくさんありますが、書類が揃わないと年金を受給することができないので、窓口で必ず確認をしてください。

20歳前や国民年金第1号被保険者の方は、市区町村での手続きですが、第3号の方は年金事務所の手続きになります。

第2号被保険者の方も、障害厚生年金がありますので、年金事務所の手続きになります。

それぞれ窓口が違いますから、注意してください。

ご相談者様の息子さんは、少しずつ自立に向けて経験を積まれているとのこと。ご自身で年金保険料を納められるようになれば、障害年金以上の老齢年金が受給できる可能性もあります。

相談後は年金についてもっと知りたくなってきた

ご両親の心配は、やはり自分たちがいなくなった後のことです。障害を負っているので、今後働くことになっても、収入が少なくなってしまい生活ができなくなってしまうのではないかということです。そうならないためにも、まずは障害年金が受給できるようにしてあげたいと思っていらっしゃいます。

請求するためには、沢山の書類が必要になりますが、息子さんのためにも頑張って揃えてください。

より専門的なことがあった場合は、社会保険労務士も紹介することも可能ということで息子さんの件は安心していただけました。

次回は、大学生の娘さんが20歳になった時の国民年金をどのようにするか、ライフプランを作成して検討していくことにしました。また同時にご自身のねんきんライフプランも作成したいとお考えです。ご夫婦の資産状況によっては、息子さんが将来生活に困らないだけの環境を整えてあげることもできますので、少しでもよりよい方向に向かえるようプランニングを行っていきます

息子さんの障害年金に対する疑問がきっかけとなり、今後のご家族のライフプラン全体のお手伝いをさせていただくことになりました。

この記事を書いた人
FP相談ねっと

全国に確定拠出年金相談に強いFPが所属するネットワーク「FP相談ねっと」

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