大北 あかり

ふるさと納税やってるけど、どこが得になっているか分からない

ふるさと納税

ふるさと納税は、住んでる所以外の自治体(住民票登録以外の自治体)に、寄付として納税すると、自治体からお礼の品を受け取ることができます。

住んでる所以外の自治体に先に税金を納税している状態です。
ふるさと納税で納めた税金は、後からふるさと納税(自己負担2,000円以外)分を、〔所得税〕と、翌年に住んでる自治体の〔住民税〕から控除するという仕組みです。

先払いしたふるさと納税の控除ができてるかどうかは、どうやって確認するの?

ふるさと納税による控除は、〔所得税〕と〔住民税〕から控除されます。

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に『確定申告』を行う必要があります。

確定申告が不要な会社員(給与所得者)の場合、平成27年4月1日以降から『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用できるようになったので、『ワンストップ特例制度』を利用されている方が多いかもしれません。

会社員の方は、ふるさと納税の控除を年末調整で行うことはできません。

ふるさと納税の控除を受けるためには、『確定申告』もしくは、『ワンストップ特例制度』どちらかを利用することになります。

『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用すると、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

『ふるさと納税ワンストップ特例制度』については、以下総務省のサイトをご確認ください。
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02

ふるさと納税の控除を確認するには、住民税決定通知書の(摘要)欄をみる

まずは、住民税決定通知書を確認します。
自営業の方は、自治体から毎年6月ごろに届きます。
会社員の方は、勤め先から毎年5月、6月ごろに勤務先から受け取っていると思います。(以下図参照:実際は、横に細長い用紙です)

『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用した場合

所得税からの控除は行われず、〔住民税のみから控除〕されます。

住民税決定通知書の(摘要)欄を確認してください。

寄付金控除 市:●●●●円 府:■■■■円 と書かれていると思います。(※1)

(※1)記載の方法は自治体によって違う場合があります。

『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用した場合
市:●●●●円 + 府:■■■■円=ふるさと納税額-2,000円です。(※2)

(※2)ふるさと納税の控除限度額を超えた場合や、ふるさと納税以外の寄付金等があればこの限りではありません。

(摘要)欄に寄付金控除の記載が無かったら、控除されていない可能性があります。(摘要)欄に記載が無かったり、摘要欄に記載された控除金額が「寄附金額-2,000円」よりも多かったり、少なかったりした場合は、居住地の税務署に確認してみてください。

※自営業の方は、『ワンストップ特例制度』を利用することができません。

『確定申告』でふるさと納税の控除をした場合

①〔所得税からの控除額〕+②〔住民税からの控除額〕=ふるさと納税額-2,000円

①〔所得税からの控除額〕の計算
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率×1.021(特別復興所得税

所得税からの控除は、確定申告をすることで、還付をうける金融機関の口座に還付金が振り込まれます。

②〔住民税からの控除額〕の確認の仕方
住民税決定通知書の(摘要)欄の
寄付金控除 市:●●●●円、府:■■■■円の合計額(※3)

(※3)ふるさと納税の控除限度額を超えた場合や、ふるさと納税以外の寄付金等があればこの限りではありません。

ふるさと納税の控除額には上限があるので注意が必要

控除の上限を超えた分は、自己負担となります。

会社員の場合

家族の構成や収入によって、寄付ができる上限の金額は、一人一人違います。
事前に総務省のサイト(以下URL)で確認することができます。寄付金控除額を計算するエクセルシートのダウンロードもできます。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block01

個人事業主の場合

個人住民税の所得割額は、その年の所得に応じて金額が決まるので、控除の上限額は、その年の所得によって、毎年変動します。

前年度の所得や家族構成に大きな変化が無い場合、前回の「住民税決定通知書」を元に控除限度額の目安を確認することができます。

控除の限度額の目安は、「住民税決定通知書」に書かれている「住民税所得割額⑥」の2割が限度額の基準になります。


ふるさと納税で控除できる控除限度額は、以下の計算式で求めることができます

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