大北 あかり

青色申告特別控除は、オンライン電子申告「e-Tax」利用で65万円控除

個人事業主で、これまで毎年 青色申告してるけど、2020(令和2)年分の確定申告(申告期間:2021(令和3)年2月16日~3月15日)って、なんか変ってるって聞いたんやけど、どう変わってるんやろぉ?

オンライン申告するとお得!とか聞いたねんけど、教えて欲しい。と、ご相談いただきました。

基礎控除

2019(令和元年)分までは、所得のある人みんな一律に合計所得金額から、38万円が控除されました。

2020(令和2)年分からは以下表のように、所得の合計金額によって基礎控除額が変わります。

合計所得金額が
2,400万円以下であれば基礎控除額は、38万円→48万円となり、10万円の減税。


2,400万円を超えて2,450万円以下の基礎控除額は、38万円→32万円となり、6万円の増税。


2,450万円を超えて2,500万円以下の基礎控除額は、38万円→16万円となり、12万円の増税。


2,500万円をこえると、基礎控除は無くなり、38万円→0円となり、38万円の増税となります。

基礎控除は、所得のある人(例えば、アルバイトやパート、会社員や公務員、個人事業主(自営業者)やフリーランスの方など)みんなに共通の控除です。

青色申告特別控除額

2019(令和元)年分までは、青色申告特別控除は、65万円でした。
2020(令和2)年分からは、青色申告特別控除は、55万円になります。

合計所得金額(2,400万円以下)の場合は、基礎控除額が10万円増えているので、プラスマイナスゼロになります。

引き続き65万円の青色申告特別控除を受ける方法

「e-Tax」で電子申告をするか、「電子帳簿保存」(※)を行うの2種類の方法があるんですが、利用しやすいのは、「e-Tax」での申告が利用しやすいと思います。

(※)電子帳簿保存は、開始(各年1月1日)の3カ月前(実質、前年9月中)までに申請が必要。電子帳簿保存に対応している会計ソフトを使っているか確認が必要。

「e-Tax」で電子申告を行えば、
合計所得金額が2,400万円以下の場合、以下図のように
2019(令和1)年の【現行】と比べて、2020(令和2)年分の控除額が10万円アップします。

基礎控除額(48万円)+青色申告特別控除(65万円)=113万円(以下図の【改正2】)

「e-Tax」を利用しない場合、
合計所得金額2,400万円以下の青色申告者は、【現行】と同様の控除額103万円です。(以下図の【改正1】)

国税庁ホームページより
www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

「e-Tax(イータックス)」とは

「e-Tax(イータックス)」の正式名称は、国税電子申告・納税システムです。

国税に関する各種手続きをインターネットを利用してできるシステムのことです。

書面による申告を、電子データ形式で送信できるようになっています。

  • 所得税、贈与税、法人税、地方法人税、消費税(地方消費税を含みます。)、復興特別法人税、酒税及び印紙税に係る申告
  • 全税目の納税(電子納税証明書の手数料納付を含みます。)
  • 申請・届出等(電子納税証明書の請求及び発行を含みます。)

引用元:www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru01/01.htm

e-Taxを利用する際に必要な〔e-Tax開始(変更等)届出書〕について(国税庁 e-Taxページ)
www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm

e-Tax利用の流れの詳細は、以下URLに詳しい案内があります。
e-Tax利用の流れ(個人の方)(国税庁 e-Taxページ)
www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm

青色申告特別控除の65万円を受けるために「e-Tax」で電子申請を行うので、「利用者識別番号」の取得もマイナンバーカード方式を使うことをおススメします。

相談した方が早いのかも・・・と思ったら

相談した方が仕事がはかどる方は、こんな方です。

  • 調べてもこの内容(記事)は、自分に当てはまっているのか分からない方
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