林 智慮

期限迫る!国民年金「5年後納」平成30年9月28(金)までに年金事務所で手続きを!

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

 

年金保険料が払えなくて「未納」のままにしていると、その未納の期間は年金額に反映されないどころか、年金受け取りのための期間に加えることが出来ません。

平成29年8月1日から、年金を受け取れるための資格期間が10年に短縮されました。年金を受け取るためには、納付済み期間、免除期間、そして納付猶予や納付特例期間の様な合算対象期間を合わせて10年以上必要なのです。

期間が無い方を救済するために、未納分を後から払える「後納制度」がありますが、5年まで遡れるのは平成30年9月までです。以降、通常の2年までしか遡れなくなります。

もし、60歳で全く年金の資格期間が無い場合、今なら「5年後納」をして、65歳まで「任意加入制度」を利用することで、65歳から年金を受け取ることができます。(10年の資格期間を満たさない場合は、70歳まで任意加入して受給期間を満たすことが出来ます。)

しかし、国民年金は40年保険料を支払って満額(平成30年度779,300円)受給出来ます。よって、10年支払っただけでは満額の1/4の年金にしか受給出来ません。

 

 

ところで、国民年金は老齢年金だけではありません。障害年金や遺族年金など万が一の時の保障もあるのです。

ただし、その万が一の時の保障を受けるには、「加入期間の2/3以上の期間、保険料を納めていること」、「平成38年4月1日までに初診日が有り、その時点で65歳未満で、初診日の前々月まで1年間保険料の未納が無い事」のどちらかの要件を満たさなければなりません。

それを満たせば、10年しか加入してなくても、障害1級の場合は満額×1.25倍、障害2級の場合は満額 の障害基礎年金が受給出来ます。

そして、老齢基礎年金、障害基礎年金を1度も受給しないまま亡くなった場合、国民年金加入者には遺族に独自の給付があります。

・寡婦年金

保険料納付済み期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上連れ添った妻が60歳から65歳の5年間、夫の老齢基礎年金の3/4支給されます。

・死亡一時金

保険料納付済み期間が3年以上の場合、保険料を納めた期間に応じて12万円から32万円、遺族に支給されます。

※両方とも納付済み期間に免除期間も含みます。

 

お誕生日に届くねんきん定期便は、今までの年金保険料の納付記録と、受給出来る年金額が表示されています。

50歳未満は、現時点で貰える年金額が表示されており、50歳以上は、このままの状態の場合65歳から受け取れる見込額が表示されています。

50歳以上なのに、見込み年金額が表示されない・・・これは、資格期間が10年無いのです。

そのようなときは、年金事務所に早めに相談しましょう。

くれぐれも、「5年後納」は平成30年9月28日(金曜)までに年金事務所で手続きを。(末日である9月30日が日曜日の為)

 

 

(注意)「免除」「猶予」がある場合、年金額を増やすための「追納」は10年以内です。

 

参考 日本年金機構HP

 

 

 

 

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