林 智慮

【ねんきん定期便相談事例】事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

事実婚の妻には相続する権利は何もありません。

しかし、遺族年金は、事実婚であっても、亡くなった方が実際に生活を支えていた方に支払われます。

 

ねんきん定期便相談事例 

『事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?』

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