お知らせ 2019年4月17日 林 智慮 2018年5月21日林 智慮 【ねんきん定期便相談事例】事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか? HOMEお知らせ【ねんきん定期便相談事例】事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか? 確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 事実婚の妻には相続する権利は何もありません。 しかし、遺族年金は、事実婚であっても、亡くなった方が実際に生活を支えていた方に支払われます。 ねんきん定期便相談事例 『事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?』 お問い合わせフォーム 𝕏 ねんきん定期便 事実婚 厚生年金 国民年金 遺族年金 前の記事へ 次の記事へ 関連記事 【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『【年金相談】30歳という若さで夫が亡くなりました。妻である私は遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか』 制度や仕組みを、 知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】 FP相談ねっと林です。 今回の話は、知っていれば【安心できる】という制度です。 ファイナンシャルフィールド 【年金相談】30歳という若さで夫が亡くなりました。妻である私は遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか …… 【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『Aさんは『自営業』 Bさんは『会社員』 二人の年金や健康保険はどう違うのか?』 確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 人生100年時代、ずーっと一つの会社に続けて働くのではなく、自分の生き方に合わせて転職する方も増えてきました。 会社に雇用される場合もあり、独立する場合もあり。 それにより、加入する年金や健康保険が違ってきます。 先ず、自分が得られる公的保障を理解しておきましょう。 ファイナンシャルフィールド Aさん…… 国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料の免除 確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 先日、テレビ番組の特集で取り上げられてました。 「なぜ、会社員には産前最後の手当金もあって、保険料も免除されているのに、個人事業主は産前産後の収入保障が何も無く、保険料の免除も無いのか?」 加入している制度が違うからです。 自営業などの国民年金第1号被保険者は国民健康保険に、会社…… 【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『【朗報】働く女性を応援。出産・育児を応援する厚生年金制度』 確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 平成26年4月から、産前産後の休業中の保険料免除が始まりました。 働く女性が出産育児をする環境が、随分と整ってきましたね。 出産と育児休業中は、社会保険料の納付が免除になりました。 でも、将来貰える年金は減っちゃうのでは? いいえ、休業前の標準報酬月額で計算しますから、減りません。 休業明け……