林 智慮

【ねんきん定期便相談事例】事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

事実婚の妻には相続する権利は何もありません。

しかし、遺族年金は、事実婚であっても、亡くなった方が実際に生活を支えていた方に支払われます。

 

ねんきん定期便相談事例 

『事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?』

関連記事

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『スキルアップの為転職を決意!7月末で退職しようとしたら「その前日で退職してくれ」と会社からいわれた。何が問題なのでしょうか?』
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   会社を退職する時に、こんな言葉を聞かれませんか? 経営者側の経費削減方法としても、よく言われています。   「一日違いだから、別に構わない」なんて思うでしょう。 でも、その一日が大きな差になるのです。   ファイナンシャルフィールド 『スキルアップの為転職を決意!7月……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『55歳専業主婦。今さら、厚生年金に入ってもムダですか?』
FP相談ねっと林です。   兼業であろうと専業であろうと、主婦が自分の資産を持つことはとても大切なことです。 自分の資産作りの一つとしてiDeCoの話をするのですが、「夫が企業型確定拠出年金をやっているから、家には必要が無い。」という返事。 ご主人が万が一の時、何も受取人を指定していなければ配偶者が第1順位で受け取ります。 離婚時、年金分……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『私とあなた。同じ給料。手当てや控除も同じ・・なぜ【手取り】が違うのか』
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   新社会人の皆さん、4月に『初月給』を貰いましたね。 源泉所得税や雇用保険料が引かれていました。 まもなく5月の給料日となりますが、5月からは厚生年金保険料・健康保険料が引かれます。 現役世代の方々が支払う保険料が、自分の万が一の生活や、高齢者の生活を支えています。 そして、来年の6月からは・・……
【ねんきん定期便相談事例】夫が個人事業主です。将来の年金が少なく不安なのですが、法人成りした方が良いのですか?
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   個人事業主である国民年金第1号被保険者。 第2号被保険者の会社員と違い、国民年金のみで上乗せ部分(厚生年金)がありません。 そして、その妻も、扶養であろうが無かろうが、第1号被保険者で保険料を納めなければなりません。 将来の年金が少なく不安で、増やしたい。 将来の年金を増やすには、 国民年金……