【ねんきん定期便相談事例】事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

事実婚の妻には相続する権利は何もありません。

しかし、遺族年金は、事実婚であっても、亡くなった方が実際に生活を支えていた方に支払われます。

 

ねんきん定期便相談事例 

『事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?』

関連記事

制度や仕組みを、 知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】 FP相談ねっと林です。 将来、自分が貰える年金額はいくらかご存じですか? 年に一度、お誕生月に「ねんきん定期便」が届……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 国の年金は、老後の生活を支える老齢年金だけではありません。 万が一の時に生活の支えとなる、障害年金・遺族年金でもあるのです。 とてもありがたい制度です。   ところで、 障害年金……

FP相談ねっと林です。   兼業であろうと専業であろうと、主婦が自分の資産を持つことはとても大切なことです。 自分の資産作りの一つとしてiDeCoの話をするのですが、「夫が企業型確定拠出年金をやっているから、家には必要が無い……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るのに必要な資格期間が10年になりました。 (資格期間とは、保険料納付済み期間と免除の期間、そして合算対象期間を合計した期間です。) それ……

アーカイブ

サイト内検索