林 智慮

【ねんきん定期便相談事例】事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

事実婚の妻には相続する権利は何もありません。

しかし、遺族年金は、事実婚であっても、亡くなった方が実際に生活を支えていた方に支払われます。

 

ねんきん定期便相談事例 

『事実婚です。夫が万が一の時、子どもは遺族年金を受け取れますか?』

関連記事

期限迫る!国民年金「5年後納」平成30年9月28(金)までに年金事務所で手続きを!
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。     年金保険料が払えなくて「未納」のままにしていると、その未納の期間は年金額に反映されないどころか、年金受け取りのための期間に加えることが出来ません。 平成29年8月1日から、年金を受け取れるための資格期間が10年に短縮されました。年金を受け取るためには、納付済み期間、免除期間、そして納……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『Aさんは『自営業』 Bさんは『会社員』 二人の年金や健康保険はどう違うのか?』
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 人生100年時代、ずーっと一つの会社に続けて働くのではなく、自分の生き方に合わせて転職する方も増えてきました。 会社に雇用される場合もあり、独立する場合もあり。 それにより、加入する年金や健康保険が違ってきます。 先ず、自分が得られる公的保障を理解しておきましょう。   ファイナンシャルフィールド Aさん……
国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料の免除
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   先日、テレビ番組の特集で取り上げられてました。   「なぜ、会社員には産前最後の手当金もあって、保険料も免除されているのに、個人事業主は産前産後の収入保障が何も無く、保険料の免除も無いのか?」 加入している制度が違うからです。 自営業などの国民年金第1号被保険者は国民健康保険に、会社……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『遺族厚生年金は働いているともらえないって本当?』
FP相談ねっと林です。 いつか訪れる「お一人様」。夫婦二人だけの時、子どもが小さい時、構わず突然やってきます。     万が一の時、亡くなった方に「生計を維持されていた」遺族は、遺族年金が受け取れます。   亡くなられた方が厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金が受け取れます。 子のない配偶者は遺族厚生年金を、……