この4月にお子様が就職し、晴れて独り立ちされた方もいらっしゃいますね。
親御様の扶養からはずれるのは、寂しいような嬉しいような。
就職して継続的な収入が年間(1月から12月)が130万を超える場合は、親御様の扶養から外す手続きが必要になります。
親御様の会社へ、お子様の扶養がはずれる旨を届けましょう。
今まで使っていたお子様の健康保険証は、親御様の会社の健保担当者に届けましょう。
社会保険に新たに加入される従業員がいたり、扶養家族の異動のある従業員がいたりで、年金事務所は混雑していますね。
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
就職先によっては一定の使用期間があるところもありますし、社会保険の適用を受けない事業所(個人)もあります。
だからといって、扶養のままにしておくことはできません。
就職して継続的な収入が年間(1月から12月)が130万を超える場合は、親御様の扶養から外す手続きが必要になります。アルバイトでも同じです。
勤務先が社会保険の適用事業所でなければ、国民健康保険・国民年金(20歳以上)に加入することになります。
ところで、扶養の範囲で働いてきた専業主婦の方からこんな話を伺いました。
「会社に社会保険があるので、もう少し働く時間を増やして加入したいけれど、10年かそこら以上加入しないと、厚生年金に加入しても年金が貰えないって、◯◯さん(事業主の奥さん)から言われた。 だったら、入るだけ損だし。。」
損ではありません。
公務員や会社員などの『国民年金第2号被保険者』を夫に持つ専業主婦は、掛金は払って無くても「第3号被保険者」として年金に加入しています。
掛金を払って無くても加入期間にカウントされています。
旦那さんが保険料を払っているのではなく、掛金は第2号被保険者の皆さん全体で負担する仕組みになっています。
年金の受給する為には10年以上の加入が必要ですが、第3号被保険者が10年以上あるのなら年金は貰えます。厚生年金の加入が10年必要なのではありません。
厚生年金部分は報酬月額と加入期間に応じた月数で計算し、国民年金に上乗せします。
給与が高い程、長くお勤めする程、国民年金に上乗せする部分が多くなり、より多くの年金を受け取る事が出来ます。
※自営業者(国民年金代1号被保険者)を夫に持つ専業主婦は第1号被保険者の為、国民年金保険料を納める必要があります。
同じ専業主婦なのに・・・と思われますが、加入出来る制度が違うためです。