林 智慮

住宅ローン減税を受けているので、終わってからiDeCoを始めます?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

「節税方法」としてiDeCoが挙げられるようになりました。

良く聞かれるのが、

「住宅ローン減税受けてるので、それが終わってからiDeCoを始めます。」

というもの。

ある税理士さんもセミナーで仰ったので、正しい節税方法だと思われます。

でも、絶対では無くてケースバイケースです。

 

住宅ローン減税は、年末の残債の1%の金額を直接その年の所得税から引きます。

所得控除ではなく、税額控除です。直接税金から引きます。

引き切れない場合は、翌年の住民税から引きます。

それでも引き切れない場合は、確かにイデコの掛金全額所得控除のメリットは受けられませんが、まだ住民税から引ける余裕がある場合はメリットがあります。

住民税から引ける金額に上限があります。

前年分の所得税額の課税所得金額等の7%か136,500円の低い方です。(総務省HP

税額136,500円を課税所得に戻せば195万。

全額所得控除のイデコの掛金を引いても195万以上の課税所得になる場合は、イデコの掛金全額所得控除が生きてきます。

 

でも、掛金全額所得控除が使えないとイデコはムダなのでしょうか。

 

イデコのメリットに、運用益非課税があります。

複利運用は、長い時間を味方にして、少しの資金でも段々と膨らませていけます。

受け取るまでの期間が長く取れる方が、複利の効果が発揮されます。

他に、イデコを一時金で受け取る時に退職所得控除が使えますが、加入期間は掛金拠出期間です。

しかし、拠出出来るのは60歳まで。複利運用の期間、控除枠作り期間のカウントダウンが既に始まっているのです。

 

 

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