住宅ローン減税を受けているので、終わってからiDeCoを始めます?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

「節税方法」としてiDeCoが挙げられるようになりました。

良く聞かれるのが、

「住宅ローン減税受けてるので、それが終わってからiDeCoを始めます。」

というもの。

ある税理士さんもセミナーで仰ったので、正しい節税方法だと思われます。

でも、絶対では無くてケースバイケースです。

 

住宅ローン減税は、年末の残債の1%の金額を直接その年の所得税から引きます。

所得控除ではなく、税額控除です。直接税金から引きます。

引き切れない場合は、翌年の住民税から引きます。

それでも引き切れない場合は、確かにイデコの掛金全額所得控除のメリットは受けられませんが、まだ住民税から引ける余裕がある場合はメリットがあります。

住民税から引ける金額に上限があります。

前年分の所得税額の課税所得金額等の7%か136,500円の低い方です。(総務省HP)

税額136,500円を課税所得に戻せば195万。

全額所得控除のイデコの掛金を引いても195万以上の課税所得になる場合は、イデコの掛金全額所得控除が生きてきます。

 

でも、掛金全額所得控除が使えないとイデコはムダなのでしょうか。

 

イデコのメリットに、運用益非課税があります。

複利運用は、長い時間を味方にして、少しの資金でも段々と膨らませていけます。

受け取るまでの期間が長く取れる方が、複利の効果が発揮されます。

他に、イデコを一時金で受け取る時に退職所得控除が使えますが、加入期間は掛金拠出期間です。

しかし、拠出出来るのは60歳まで。複利運用の期間、控除枠作り期間のカウントダウンが既に始まっているのです。

 

 

関連記事

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   現役世代から年金生活に入ったときに、収入が減るのにどう生活をしていくか。 退職してから年金生活に入るまで、どうすればいいか。   それなのに、もし、お子様がいつまでも……

  確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   名古屋証券取引場 IR EXPO 2017 が開催されました。   証券会社の協賛セミナーに参加してきたのですが、参加者は殆どご高齢の方でした。 事前……

今年は雨が少なく、作物への影響が心配されます。確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 新しい情報を入手したとき、皆様はどうされますか?これは良さそうだ!と思っても、それが本当かどうか調べると思います。そこで、納得したら行動すれば良……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   「つみたてNISAナビ」のサイトが完成されましたね。 iDeCoセミナーでご紹介する「イデコナビ」の姉妹サイトで、もう一つの姉妹サイト「たあんと」という資産形成のサイトと共に、個人……

アーカイブ

サイト内検索