林 智慮

保護者が被災、後期の授業料どうする?

FP相談ねっと林です。

2020年度4月より、高等教育の修学支援新制度が始まっています。

住民時非課税世帯やそれに準ずる世帯が、給付型奨学金と授業料免除・減免を受けられるものです。

しかし、それで十分な金額ではありません。特に家計から自立して生計を立てている不足分をアルバイトで補うのですが、今回のコロナウイルス感染症の影響でアルバイトが無くなって生活に困る学生が多くいました。

学業を中断する事が無いよう、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 が創設され、大学により必要性が認められれば、住民税非課税世帯は20万、その他は10万円の給付金が支給されました。(現在、募集は締め切って、2次募集で保留になった学生がいる場合にのみ3次配分がされるようです。)その他、有利子の貸与型奨学金を希望する場合、利息分を国が負担する政策も期間限定でされました。

でも、この給付金の対象者は日本学生支援機構やその他の進学のための支援制度を利用する、又は利用する予定の学生が対象です。

ところで、募集期間に保護者や本人の収入が支援の対象外だったのに今になって収入が激減してしまったら、どうすれば良いのでしょうか?特に、予想出来ない被害に遭った場合など、どうしたらいいのでしょうか。

日本学生支援機構には、被災された学生の為に『JASSO災害支援金』があります。10万円が支給されます。
以下の全てを満たす方が受けられます。

(1)日本国内の大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程に在学中の方(科目と売り修正・研究生・聴講生等は除きます。)

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがあると学校長が認める方(成績不振により留年中、成績に問題なくても留学等で同一学年を際履修している場合は対象外)

学生支援給付金は、修学支援新制度の該当者や、対象者であるが第2区分、第3区分のため不足分を第1種奨学金で限度額まで借りているもの、新制度を予定している場合や対象外で第1種奨学金を限度額まで借りている者、その他経済的支援を受けているものが対象ですが、JASSO災害支援金は3つの条件を満たせば受けられます。ただし、入学前や休学中に発生した災害は対象外です。同一の災害につき申請は一回です。


在籍している大学を通してJASSOに申請します。学校からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて6か月以内です。ご注意ください。
この支援金は、JASSOへの寄付金から支援されています。
(引用 日本学生支援機構HP 災害に遭われた学生・留学生への支援金 JASSO災害支援金

他に、JASSOの奨学金が対象外であった学生が急激な家計の悪化した場合に、給付型奨学金(家計急変・在学採用のみ)があります。申請期限は家計急変があってから3ヶ月以内です。また、貸与型奨学金には緊急採用(1種)・応急採用(2種)」があります。

また、今回の新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、後期の授業料を支払うことが出来ない場合、学校独自の授業料の減免を行うところもあります。

学費の納入に困る場合は、早めに在籍する大学の学生課に問い合わせてみましょう。
(JASSOへの申請も在籍する大学を通して行います。)
後期授業料の免除申請の時期です。申請の日程を確認しましょう。

JASSO(日本学生支援機構)HP 

文部科学省 学生の皆様向けページ(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 ~ 学びの継続給付金 ~)