制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
「今年の確定申告って、4月15日までじゃないの?封筒に3月15日って書いてあるけど。」と、ご質問がありました。
過去記事 【令和2年分確定申告】令和3年4月15日まで申告期間延長 でもお知らせしましたが、令和2年分の確定申告の期限が延長されています。
前年に申告済みの人には確定申告の用紙が発送されますが、国税庁HPで期間延長を緊急発表されたのは、申告用紙発送後の令和3年2月2日。封筒の修正は出来ません。
ところで、
2021年1月に出された緊急事態宣言の影響を受けた(飲食店、事業者に対し、一時支援金の申請が3月8日から始まっています。専用サイトはichijishienkin.go.jp/ 申請期間は5月31日までです。
売上が減少しても、緊急事態宣言の影響を受けてない場合は対象外です。
持続化給付金と同様、2019年、2020年と比較して、1月から3月の間で50%以上売上減少した月があれば申請できます。
一時支援金申請にあたり、持続化給付金の申請との違いがあります。
仮登録後、「事前確認機関で確認を受ける」必要があります。
持続化給付金の不正受給が問題になっています。主に、次のケースが多くあります。
・事業を実施していることにすれば給付金を受けられたこと(自ら不正を)
・受給資格の無い者に対して「あなたも受給出来る」と騙して手続きをさせ、手数料を巻き上げる
過去記事 持続化給付金の不正受給は犯罪です でもお話ししましたが、例え騙された場合でも不正受給をした自分が罰せられます。
それを未然に防ぐために、①事業を実施しているか、②一時給付金の制度を理解しているか 等の確認がされます。
事前確認済みの方にはIDが発行されるので、ごまかすことは出来ません。いくら一時支援金の対象者であっても確認を受けないと支給されません。また、登録された事前確認機関でないとIDが発行されず、その後の手続きが出来ません。
一時支援金のサイトより、一時支援金の事前確認機関として登録されている機関を探し、機関による事前確認を受けます。確認は対面やテレビ会議、電話等で行われますが、例えば自社の顧問税理士が事前確認機関であれば、電話で簡単に確認ができます。身近な機関を選びましょう。
身近な機関がサイトに無い場合、機関からの申請があるけれど登録まで行っていないこともあります。相談窓口0120-211-240(8:30~19:00)へ問い合わせましょう。
事前確認がされれば受給が出来るわけでは無く、給付対象者であると確定されるわけでもありません。
給付対象かどうかは、相談窓口0120-211-240(8:30~19:00の)へ問い合わせましょう。
その他お問い合わせ、申請サポート開場の予約についても、上記の番号です。
申請に手数料は掛かりません。
IP電話の場合は、03-6629-0479(通話料が掛かります) です。
当然ですが、申請に手数料は掛かりません。確認も手数料は要りません。請求してくる者は怪しい奴です。
また、自治体が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を活用する協力金を措置している場合で、自治体の時短要請に応じたら給付金は自治体対応となるため、一時金の対象外となります。ご注意下さい。分からない場合は、相談窓口0120-211-240(8:30~19:00)へ問い合わせましょう。
一時支援金の姿勢サイトは⇩です。