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FP相談ねっと林です。
まもなく確定申告の期間になります。
申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の、令和2年分の確定申告・納付期限は、緊急事態宣言の延長で、令和3年4月15日まで延長されました。
(それにより、口座振替による納税の振替日は、申告所得税 令和3年5月31日、個人事業者の消費税 5月24日に延長されました。)
(令和3年2月2日 国税庁報道発表資料 より)
所得税の確定申告は、事業所得など個人事業主しか関係が無いと思われがちですが、年末調整済みの給与所得者も、場合によっては申告の必要があります。
給与所得者は基本源泉徴収で所得税を納め、年末調整で1年間の所得税を精算します。
・給与収入が2000万円を超えている
・給与を一カ所からもらい年末調整済みで、給与以外の所得が20万円を超えている
・給与を2カ所からもらい年末調整済み以外の給与と、その他の所得の合計が20万円を超えている
場合に、確定申告が必要です。
この場合は2月15日~確定申告をします。
年金生活者も同様ですが、公的年金等の収入が400万円以下で全額源泉徴収の対象であり、その他の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
ところで、反対に、年末調整以外で所得控除が出来るものがある場合は、納め過ぎた税金を取り戻すことが出来ます。
・一定額以上の医療費を支出したとき(医療費控除)・ふるさと納税や、寄付をしたとき(寄付金控除)
・マイホームを取得して、住宅ローンがある時(住宅借入金等住宅借入金等特別控除 又は 特定増改築等住宅借入金等特別控除)
・年の途中で退職し、年末調整をしていない場合
年金生活者でも同様に、医療費控除、寄付金控除等があれば、還付申告が出来ます。
このような還付申告書の期日について、翌年の1月1日から5年間、申告する事が出来ます。
令和2年分については、令和3年の1月1日から還付申告が出来ます。よって、2月15日の確定申告を待たずに申告が出来ますからお早めに。
※過去記事をご参考下さい。 記事はその当時の法令によります。
令和2年分の申告・納付期限は、令和3年4月15日です。お間違いのないように。
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『来年に向けておさらい。400万円以下の年金受給者は所得税の確定申告をしなくて良い?』
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『10万円以上じゃないと、医療費控除できないの?』
平成30年分の確定申告は、2月18日(月)から3月15日(金)まで 。還付請求はその前でも可。
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『スマホでサクッと買い物、投資! そしても「スマホで確定申告」も楽々!』
平成28年分の還付申告書は、平成29年1月1日から5年間提出できます。