確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
確定申告も残り5日となりました。
申告が必要な方はお早めに。
申告所得税の納税も3月15日までに。
還付の場合は3月15日過ぎても問題はありませんが、早く申告しておけば納め過ぎた税金が早く返ってきます。
給与所得が1カ所のみで年末調整が済んでいる人や、
公的年金の合計が400万円以下で全部が源泉徴収の対象、そして扶養親族を申告している場合、
給与や年金以外の所得が20万円以下であれば申告の必要はありません。
しかし、寄付金控除や医療費控除がある、扶養家族が増えた、生命保険料控除忘れていた等々、源泉徴収票記載以外に控除がある場合、
確定申告をすることで納め過ぎた税金が戻ってきます。
納めすぎた税金が戻ってくるだけで、寄付ををたくさんしたり医療費が多かったら必ず還付金があるのではありません。
返ってくる金額は、源泉徴収票の下図『源泉徴収税額』の赤枠に表示された金額が最大になります。
ここがゼロの場合は、医療費控除や寄付金控除があって確定申告しても、返ってくるおお金はありません。納めた税金がゼロなので、返ってくるものがないからです。
※給与所得の源泉徴収票
※退職所得の源泉徴収票