制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
確定申告真っ最中。申告の必要がある方、申告はお済みでしょうか
令和4年分の所得税の確定申告は3月15日までです。お早めに。
ところで、年金を受け取りながら家賃収入がある場合って、確定申告はしなければならない?
子どもの独り立ちを機に、住み替えをして、今まで住んでいた家を賃貸に出される方もいらっしゃるでしょう。
年金だけでは心配と、不動産投資を始めた方もいらっしゃるでしょう。
(くれぐれも、投資詐欺にご注意下さい。)
国税庁によれば、公的年金の収入のみの場合、年金受給額が400万円以下の方は確定申告が不要とされています。
上記の要件を満たした方に家賃収入がある場合でも、家賃収入による所得金額が20万円以下であれば申告が不要とされています。
(国税庁HP www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf)
ただし、医療費控除やふるさと納税で申告しなければならない場合は、申告が必要となってきます。ご注意下さい。
ここで、『年間20万円』は所得です。収入ではありません。収入を上げる為にかかった費用を引いて考えれば良いのです。
自分の家をちょっと貸しているだけでも、そのちょっとによる所得が『年間20万円』を上回ってしまうと申告が必要です。
正しく申告するためにも、日頃からかかった費用をまとめておきましょう。
ファイナンシャルフィールドに掲載されました。
ファイナンシャルフィールド『家賃収入のある年金生活者は確定申告しなくてはならない?』
(出典)
国税庁 令和4年分確定申告特集
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm
国税庁 年金受給者の皆様へ
www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf