【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『家賃収入のある年金生活者は確定申告しなくてはならない?』

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FP相談ねっと林です。


確定申告真っ最中。申告の必要がある方、申告はお済みでしょうか

令和4年分の所得税の確定申告は3月15日までです。お早めに。

ところで、年金を受け取りながら家賃収入がある場合って、確定申告はしなければならない?

子どもの独り立ちを機に、住み替えをして、今まで住んでいた家を賃貸に出される方もいらっしゃるでしょう。

年金だけでは心配と、不動産投資を始めた方もいらっしゃるでしょう。

(くれぐれも、投資詐欺にご注意下さい。)


国税庁によれば、公的年金の収入のみの場合、年金受給額が400万円以下の方は確定申告が不要とされています。

上記の要件を満たした方に家賃収入がある場合でも、家賃収入による所得金額が20万円以下であれば申告が不要とされています。

(国税庁HP www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf

ただし、医療費控除やふるさと納税で申告しなければならない場合は、申告が必要となってきます。ご注意下さい。

ここで、『年間20万円』は所得です。収入ではありません。収入を上げる為にかかった費用を引いて考えれば良いのです。

自分の家をちょっと貸しているだけでも、そのちょっとによる所得が『年間20万円』を上回ってしまうと申告が必要です。

正しく申告するためにも、日頃からかかった費用をまとめておきましょう。

ファイナンシャルフィールドに掲載されました。

ファイナンシャルフィールド『家賃収入のある年金生活者は確定申告しなくてはならない?』


(出典)

国税庁 令和4年分確定申告特集

www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm

国税庁 年金受給者の皆様へ

www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf


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