林 智慮

平成28年分の還付申告書は、平成29年1月1日から5年間提出できます。

確定申告のための会場が準備され始めました。

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確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

平成28年分の所得税等の確定申告の納期限は、平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。

 

ところで、給与所得者の方で、

iDeCoの掛金払い込み証明書を紛失して再発行が間に合わなかったり等、

所得控除の添付書類が年末調整に間に合わなかった方、

還付申告で納め過ぎた税金を取り戻せます!

他にも、

年の途中で退職してしまって年末調整してないとか

一定の要件のマイホーム取得してローンがあるとか、

マイホームに特定の改修したとか、

認定住宅の新築等したとか、

盗難や災害で資産に大きな損害が出たとか、

年末に会社から転勤を命ぜられて引っ越した(特定支出控除)とか、

医療費が多額に掛かったとか、

上場株式譲渡損を申告分離課税を選択した配当所得から差し引くとか、

また、自営業者様で予定納税から還付請求になる方とか、

納めすぎた税金を返して貰う還付申告になりますが、

還付申告書は、確定申告期間に関係なく、

その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

(注)年末調整されている方を除き、住宅ローン減税で所得税額から控除しきれず住民税からの控除となる場合、3月15日までに申告が必要です。

平成28年分は平成33年12月31日まで還付申告できます。

2月16日まで待っていなくていいのです。

3月15日過ぎてしまったからとあきらめなくていいのです。

さらに、今までに還付申告しようと思ってあきらめていた方、

平成29年12月31日までは平成24年分まで遡って還付請求できます

 

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申告はパソコンでも、確定申告作成コーナーのみならタブレット端末ででも利用できます。

作成コーナーヘルプデスクもあり、操作で困ったら電話で問い合わせもできます。

でも、どーしてもパソコンはイヤという方、申告会場が混雑する前の2月15日までに還付申告すると待ち時間が少なく済みます。

なるべくなら3月15日の期限内に申告してください。その還付申告後の所得を元に平成29年度の住民税が算出されます。

それを過ぎても住民税の還付もされますが、一旦余計に納めて取り戻すことになりますので早めに申告しましょう。

 

また、還付申告した後、まだ還付が少なかったことに気がついたとき、

還付申告書を出した日から5年以内なら「更正の請求」で取り戻すことができます。

 

最後に還付申告にあたって注意点があります。

給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、確定申告を要しないとされています。

しかし、還付申告も確定申告です。還付申告する場合、20万円以下の所得も申告は必要になります。

どうぞお忘れなく。

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