制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
マイナポイントの期間が9月末日まで延長されています。
カード取得後、9月末までにチャージやお買い物で、上限5,000ポイントの獲得ができます。
4月末日までにマイナンバーカードを申請した方も対象になります。3月末から延長されました。年度末多忙で申請を忘れてしまわれた方も、落ち着いて申請できます。
(※既にマイナンバーカードを取得されている方も期間延長の対象です。)
ところで、3月からマイナンバーカードが保険証として利用出来るようになってきています。
(保険証として利用するためには、マイナポータルから申請します。)
しかし、まだ限定的です。
令和5年3月末までには全ての医療機関の導入を目指すと厚労省HPにありますが、令和3年3月26日の厚労省田村大臣会見では、現在のプレ期間を延長して、本格的実施は10月を目処に計画されているとのこと。新型コロナウイルス感染症の影響を受けての遅れとのことですが、制度変更はゆっくりしっかり浸透させていく方が、却って大きな問題が出ずに計画を進められるように思います。
3月26日現在の厚労省公表では、マイナンバーカードを保険証として使える対象の医療機関は100です(その内、岐阜はなんとゼロ・・)。
マイナンバーカードが保険証として利用出来ると、何が良いのでしょうか。
本人の同意があれば、情報をオンラインでDLします。
引越や転職で保険証が変わるとき、保険者の手続きが完了次第、保険証として使うことが出来ます。通常、保険証の手続きから発行までに時間が掛かりますが、その時間が短縮できます。
また、急に医療機関に掛かる時に保険証がないと、原則、一旦全額負担します(同月内に保険証の確認をすれば保険適用して貰えるところもあります)が、わざわざ保険証を持たなくてもマイナンバーカードで保険診療がうけられます。
他にも、次のようなメリットがあります。
・顔認証で受け付け
・過去に受けた薬剤情報や特定診療情報の提供の同意・・・口頭での説明より正確な情報が伝えられる
・限度額適用認定証の情報提供の同意・・・書類の提出をしなくても、一時払いの必要が無くなります
医療・医療費どちらについても、手間無く正確な情報を医療機関に伝えられるので、医療機関から無駄のない対応を受けられます。(同意しなければ、情報を見られることがないようです)
マイナンバーカードの対象でない医療機関は保険証を持参して診療を受けますが、対象の医療機関でも保険証での受診は可能です。
対象の医療機関は、厚労省HP マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせで確認して下さい。
(参考)
厚生労働省 田村大臣会見