制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
未成年者が間違って契約しても、親(法定代理人)が認めなければ、契約が無かったものとされるという「未成年者取消権」。
現行では、成年年齢20歳。現在19歳、18歳のお子様は未成年者です。
しかし、令和4年4月1日からは「18歳成年」のため、いきなり成人として扱われます。
今回の動画は、
令和3年4月8日 独立行政法人国民生活センター
狙われる!?18 歳・19 歳 「金 かね 」と「美 び 」の消費者トラブルに気をつけて!
www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210408_1.pdf
を元に、注意喚起の為作成しました。
狙われる、4月1日からの成人
ただし、たばこ、お酒、競輪や競馬は「20歳」になってからです。
突如、契約を
こちらのグラフは、2021年4月8日、国民生活センター公表資料です。
青が18歳・19歳 と 赤が20~24歳の年度別相談件数の平均値ですが、20歳~24歳の相談件数は18歳・19歳の約1.5倍でした。
しつこいようですが、令和4年4月からは成年年齢が18歳に引き下げられますが、それまでは成年年齢が20歳です。
未成年者が親の同意無しに契約した場合は後で取り消すことが出来ますが、成年になったら取り消しは出来なくなります。(ワザと年齢を偽ったり、親の同意を得てないのに自らウソの告知をした場合は取り消せません)
その為、現在は20歳を境に相談件数の開きが出ていますが、令和3年4月1日を境に縮まる事が予想されます。
『美』と『お金』を簡単に手に入れたい
ところで、どんなものにお金を払っているのでしょうか。
儲け話のデジタルコンテンツ。そして、サプリメントの健康食品
20歳を過ぎたら、美を追究するエステや、アパート・マンション投資というお金儲けについての相談が増えています。
願望に付け込まれ
相談事例は次のようなものがあげられています。
【事例1】未成年時に投資用USBを勧誘され、成人して直ぐに借金させられ契約(20代)
【事例2】SNSで儲かる情報商材を勧誘され、契約したが儲からなかった(20代)
【事例3】無料エステ体験後、執拗な勧誘を受けて、高額なコースを契約(10代)
勝手にスマホを操作し、キャッシングされ(リボ払いで)、エステ業者の口座に送金された。
【事例4】無料相談に行ったら、親の同意無く即日施術されてしまった(10代)
もうすぐ二十歳だから、親の承諾は必要が無いといわれた。 怖くて断れなかった
【事例5】低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払い総額が高額な定期購入だった(10代)
【事例6】支払い定期購入だとわかったので、未成年契約の取り消しを求めたが拒否された(10代)
そして、その被害はどんな販売手口によるものだったのでしょうか。
事例1のように、取り消しが出来なくなるのを待って契約させ、借り入れまでして支払わせる場合。
事例2は未成年者のうちに契約。親に知られたくなければ親権者同欄に自分で書けば良いといわれて自らサインをする。
事例3・4は、無料に釣られて店舗へ行ったら執拗な勧誘に根負けして、親の同意無しに高額なコースや手術代を支払う契約や、手術をされてしまったケース。さらなる問題は、事例3については、業者が勝手にスマホを操作してリボ払いで借りさせ支払ってしまったり、事例4は親の承諾は必要だけれど、もうすぐ20歳だから承諾無しで良いと言われたりしたり。
事例5・6は、健康食品を今だけ◯◯円とインターネント広告に釣られ、通販サイトで申し込むケース。
「今回、たったの○○円」
良いところのみ強調して、肝心なところはさらっと流す。都合の悪いところを小さな文字で書く等して、勘違いさせることが多いようです。
また、通信販売はクーリングオフが出来ませんが、商品の引き渡しから数えて8日以内は、申込の撤回や解除ができます。(特約があれば、それによります)
うまい話に注意
うまい話「簡単に儲かる」「手軽に綺麗」「今だけ○%オフ」は、うのみにしないことです。
「だれでも、簡単に」手に入れたいものですが、実際は、お金を払っても、その効果は個人によるものです。
契約するつもりがない場合は、きっぱりと断りましょう。
また、大きく問題になってきているのが、「お金がない」というと消費者金融や学生ローンの契約をさせられるというもの。
通常、「お金がない」=「買えない」ですが、借金させてでも買わせます。
あやしい・変だと思われるものに、先輩や友人が「貴方のため」と言ってきたとしても、本当に「貴方のため」を言ってくれているのか考えた方が良いでしょう。
このような「儲け話」の場合、「直ぐにモトが取れる。借金分も直ぐに返済できる。チャンスを逃すな!」と言われますが・・・・結局は稼げません。
知っておこう
無理に契約せられてしまった場合の救済制度を知っておきましょう。
・特定商取引法
不意に契約させられる場合は、クーリング・オフ(無条件解約)があります。
不意打ちの契約や、何回か継続してサービスを受ける、業務を提供すると言って販売する場合等が該当します。
・消費者契約法による取り消し
うそを言われたり、帰りたいと告げても帰してくれない場合に結んだ契約は、後から取り消すことが可能です。
・民法による未成年者取消権(ワザと年齢を偽ったり、親の同意を得てないのに自らウソの告知をした場合は取り消せません)
ただし、今18・19際のお子様は、来年4月から、この権利はなくなります。成人として契約する事になるからです。
1人の成人として、自分1人で契約が出来るようになります。自分の責任で、契約書をよく読み、よく考えて判断しましょう。
不安に思ったら、局番無しの188へ相談しましょう。
※ただし、お酒、たばこ、競輪・競馬は20歳までダメです。
参考
令和3年4月8日 独立行政法人国民生活センター
狙われる!?18 歳・19 歳 「金 かね 」と「美 び 」の消費者トラブルに気をつけて!