林 智慮

やってきました、年末調整

11月も後半になり、いろいろなお店の装飾がクリスマスモードになってきました。

見ているだけでウキウキしてきますね。

                 christmas_tree

確定拠出年金相談ねっと認定FP 林です。

 

クリスマスの声とともにやってくるのが・・・

そうです、年末調整!

給与所得者の皆様にとっては1大イベントです。

 

 

年末に今年1年間の給与総額を確定しますので、納めるべき税額(所得税及び復興支援特別税)が確定します。

                                          money_kyuuyo_kyuuryou_meisai

【給与所得(給与-給与所得控除)】-【各種所得控除の合計額】=【課税所得】

これに所得税率を掛け、算出税額を出し、住宅借入金特別控除額があれば引いて年調所得税額を出し、年調年税額を出します。

その額より、それまでに納めた源泉所得税の合計が大きければ、差額が戻ってきます!

 

 

例えば、

・年の途中で扶養家族が増えた

・生命保険料を支払った

・地震保険料を支払った

・扶養から外れていた配偶者が配偶者特別控除を受けられる

・本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った

・小規模企業共済等掛金を支払った確定拠出年金の掛金を拠出した場合はここ

等の場合、所得控除が増加する為に所得税が還付されることがあります。

また、一定の要件を満たす家を取得するための借入金残高により、住宅借入金等特別控除額として所得税の額から控除されます。

 

逆に、

子どもの就職

・結婚

・配偶者が扶養対象でなくなった

等で、年の途中で扶養家族が減ると、年末調整で納付が必要になることもあります

 

 

 

年末調整は勤務先でやってくれますが、必要書類を提出しなければなりません。

 

平成28年分 給与所得の保険料控除申告書 兼 給与所得の配偶者特別控除申告書                       

を、記入して提出します。(右上に  保・配特 ってあるものです。)

               %e4%bf%9d%e3%83%bb%e9%85%8d%e7%89%b9

各種控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・配偶者特別控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

の項目があります。

(書き方の詳細は裏面に記載されています。)

 

 

確定拠出年金の掛金を出したときは、

右側の一番下に、小規模企業共済等掛金控除   の項目、

28%e5%b9%b4%e8%aa%bf

3行の真ん中に、個人型又は企業型加入者掛金 の記入欄があります。

その年の掛金合計額を記入し、証明書を添付して会社に提出します。

 

 

 

ところで、右側半分上部に配偶者特別控除の記入欄があります。

配偶者の所得の合計額で、配偶者特別控除の額を算出します。

%e9%85%8d%e7%89%b9

収入から必要経費を引いたのが所得金額です。

給与所得給与から給与所得控除を引いた額)

 

所得合計額が380,000までなら控除対象配偶者となり、配偶者特別控除対象外。
(給与所得だけなら103万までなら配偶者控除)

所得合計額が380,001から759,999まで、かつ、扶養してくれる人の所得が1000万以下であれば配偶者特別控除が受けられます。
(給与所得だけなら130万超141万未満なら配偶者特別控除)

注)所得が扶養の枠を超えてしまったからといって各種控除(生命保険、確定拠出年金等)で所得控除をしても、自分の所得税が減額されるだけで、扶養になるのではありません。

 

 

扶養控除等は年末である12月31日の時点で判断します。

年初に提出してある平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (右肩に  とある用紙です)

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に変更が生じたら届け出ましょう。

この扶養控除等異動申告書により、扶養控除が算出されます。

もし、年末調整後に家族が増えた等変更があれば、再調整してもらえます。

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参照 国税庁 HP

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