林 智慮

今年もやってきました、年末調整

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

今年もやってきました、年末調整。

昨年度のコラムは、会社に提出する「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(保・配特)の、どこに何を書けば良いかという内容でした。

 

やってきました、年末調整

 

 

iDeCoの加入者には、10月下旬頃、国民基金連合会から証明書が届いていると思います。

「小規模企業共済掛金等に掛金控除」欄に記入し、届いた証明書を添付して提出します。

10月下旬頃に届いた証明書には、1月から9月までに払い込まれた金額が記載されており、10月から12月分については払い込み予定金額と記載されています。

その合計額を書きます。

ただし、払込予定の10月~12月中に引き落としが出来なかったり、払込金額が変更されたりで、払込金額と証明書の相違が生じた場合、払込証明書再発行が必要になります。

「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」を各金融機関の指示に従い提出します。

再発行された証明書で年末調整の再調整をしてもらいますが、やり直しが出来るのは『所得税の源泉徴収票』を交付する翌年の1月末までです。会社によっては期限がもう少し早いかもしれません。それぞれの会社にお訊ね下さい。

再調整に間に合わない場合、確定申告をします。

 

 

ところで、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除の証明書類が間に合わない場合、1月末日(『所得税の源泉徴収票』の交付まで)に提出または提示する事を条件として、控除したところで年末調整ができます。

そして、本人が、本人や本人と生計を一にする配偶者や親族の掛金を支払った場合(個人年金保険は親族を除く)、本人の所得から控除出来ます。

しかし、iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金)は、自分の分の掛け金しか控除出来ません。専業主婦の分も支払っていても、自分の所得から控除出来ません。

 

 

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